○農業委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則
平成12年12月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 農業委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規定に基づく登記の嘱託に関すること。
(3) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条第1項の規定に基づき、農業者年金基金から委託された業務に関すること。
(4) 宮城県知事の権限に属する農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務のうち関係市町村において処理することとされた事務に関すること。
(報告の徴収等)
第3条 町長は、前条の規定により委任した事務について、必要と認める場合は、農業委員会に対して報告を徴収し、又は必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第4条 農業委員会事務局の職員に、次の各号に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る議会の議決を経るべき事件の議案の作成に関すること。
(2) 所掌事務に係る予算の調整及び執行に関すること。(職員の給料、職員手当及び共済費等を除く。)
(補助執行に係る事務の処理)
第5条 前条の規定による補助執行に係る事務の処理については、財務規則(昭和59年松島町規則第5号)及び松島町事務決裁規程(平成12年松島町規程第15号)その他関係規則、規程等の定めるところによる。
2 農業委員会事務局長は、補助執行に係る事務のうち、松島町事務決裁規程別表第1の課長欄に掲げる事項を専決するものとする。
附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第2条第4号の規定は、平成13年4月1日から施行する。