○集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、集会施設の設置及び管理に関する条例(平成18年松島町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(利用手続等)

第2条 条例第6条第1項前段の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに集会施設利用許可申請書(様式第1号)を町長(指定管理者を指定した場合は、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 集会施設の利用許可申請は、利用しようとする日の3月前から受け付けるものとする。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、集会施設の利用を許可したときは、集会施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可事項の変更)

第4条 前2条の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合において準用する。

(個人的に利用する場合の利用料金)

第5条 条例別表に規定する個人的に利用する場合とは、次のとおりとする。

(1) 冠婚葬祭に利用する場合

(2) 地域の共催又は後援によらない行事、事業に利用する場合

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規定により利用料金の全部又は一部を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する事業に利用する場合

(2) 地域の行事、式典等に利用する場合

(3) 地域の各種団体が利用する場合

(4) その他町長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、集会施設利用料減免申請書(様式第3号)第2条の申請書に添えて提出しなければならない。

(き損の届出等)

第7条 集会施設の利用者は、集会施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、集会施設の設置及び管理に関する条例による改正前の集会施設の設置及び管理に関する条例(平成7年松島町条例第2号)第7条第1項又は廃止前の農村生活センター条例(平成5年松島町条例第20号)第4条第1項の規定により管理を受託していた団体が、引き続き指定管理者になった場合において、町長が特に必要と認めるときは、第2条第1項第3条第4条及び第6条第2項の規定にかかわらず、従前の様式を使用することができる。

(平成22年2月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則により調製された様式は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和4年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成22年規則2号〕)

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集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)