○松島町地域活動支援センター管理規則

平成19年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町地域活動支援センター条例(平成19年松島町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、松島町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 支援センターの利用定員は、おおむね10人とする。

(利用の制限)

第3条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 感染性の疾病を有するとき。

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の申請)

第4条 条例第6条の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松島町地域活動支援センター利用登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利用決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、松島町地域活動支援センター利用許可(却下)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の場合において、支援センターの利用の許可を受けた申請者に対しては、松島町地域活動支援センター利用者証(様式第3号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

(支援センターの利用)

第6条 利用者証の交付を受けた者は、支援センターを利用する際に、利用者証を提示しなければならない。

(利用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、利用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者であるとき。

(2) その他減額又は免除することがやむを得ないと町長が認めるとき。

(従事者の責務)

第8条 支援センターの業務に従事する者は、利用者等の人格を尊重し、虐待防止に努めなければならない。

2 支援センターの業務に従事する者は、業務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

3 町長は、災害等の非常時に備えて、日頃から対策を講じなければならない。

(指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合の適用)

第9条 条例第9条の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合における第3条から第5条まで及び第8条第3項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月19日規則第28号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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松島町地域活動支援センター管理規則

平成19年3月30日 規則第25号

(令和3年1月1日施行)