○松島町地域活動支援センター管理規則
平成19年3月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町地域活動支援センター条例(平成19年松島町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、松島町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 支援センターの利用定員は、おおむね10人とする。
(利用の制限)
第3条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 感染性の疾病を有するとき。
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用決定等)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定しなければならない。
(支援センターの利用)
第6条 利用者証の交付を受けた者は、支援センターを利用する際に、利用者証を提示しなければならない。
(利用料の減免)
第7条 条例第8条の規定により、利用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者であるとき。
(2) その他減額又は免除することがやむを得ないと町長が認めるとき。
(従事者の責務)
第8条 支援センターの業務に従事する者は、利用者等の人格を尊重し、虐待防止に努めなければならない。
2 支援センターの業務に従事する者は、業務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
3 町長は、災害等の非常時に備えて、日頃から対策を講じなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月19日規則第28号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。