○松島町地域活動支援センター条例

平成19年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年条例22号〕)

(名称及び位置)

第2条 町は、地域活動支援センターを設置する。

2 地域活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松島町地域活動支援センター

松島町高城字浜1番地1

(業務)

第3条 松島町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する業務

(2) 日中に一時的に支援する業務

(利用対象者)

第4条 支援センターの利用対象者は、町内に居住する者で次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1号に掲げる業務 障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)及びこれらの保護者

(2) 前条第2号に掲げる業務 障害者等(小学校就学の終期に達するまでの児童に限る。)及びその保護者

(休館日等)

第5条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可)

第6条 支援センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用料)

第7条 第3条第2号に規定する事業の利用料は、別表のとおりとする。

2 前項の利用料は、町長の発行する納入通知書により、指定された期日までに納入しなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 町長は、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 支援センターの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援センターの利用の許可に関する業務

(2) 支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

2 前項の場合における第5条から第8条までの規定の適用については、同条中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(損害賠償)

第11条 支援センターを利用した者は、支援センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(松島町心身障害児通園施設条例の廃止)

2 松島町心身障害児通園施設条例(平成15年松島町条例第1号)は、廃止する。

(平成24年12月21日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

障害の程度

利用時間

4時間未満

4時間以上

区分1

94円

188円

区分2

159円

318円

区分3

177円

355円

備考

1 この表において区分1とは、区分2及び区分3に該当しないものをいう。

2 区分2とは、食事、排せつ、入浴及び移動の日常生活動作のうち、3つ以上について一部介助を必要とし、かつ、行動障害を有するもの(これに準ずるものを含む。)をいう。

3 区分3とは、食事、排せつ、入浴及び移動の日常生活動作のうち、3つ以上について全介助を必要とし、かつ、著しい行動障害を有するもの(これに準ずるものを含む。)をいう。

松島町地域活動支援センター条例

平成19年3月9日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)