○松島町地域活動支援センター条例
平成19年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年条例22号〕)
(名称及び位置)
第2条 町は、地域活動支援センターを設置する。
2 地域活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松島町地域活動支援センター | 松島町高城字浜1番地1 |
(業務)
第3条 松島町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する業務
(2) 日中に一時的に支援する業務
(1) 前条第1号に掲げる業務 障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)及びこれらの保護者
(2) 前条第2号に掲げる業務 障害者等(小学校就学の終期に達するまでの児童に限る。)及びその保護者
(休館日等)
第5条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用許可)
第6条 支援センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の利用料は、町長の発行する納入通知書により、指定された期日までに納入しなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 町長は、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 支援センターの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援センターの利用の許可に関する業務
(2) 支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(損害賠償)
第11条 支援センターを利用した者は、支援センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(その他)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(松島町心身障害児通園施設条例の廃止)
2 松島町心身障害児通園施設条例(平成15年松島町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成24年12月21日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
障害の程度 | 利用時間 | |
4時間未満 | 4時間以上 | |
区分1 | 94円 | 188円 |
区分2 | 159円 | 318円 |
区分3 | 177円 | 355円 |
備考
1 この表において区分1とは、区分2及び区分3に該当しないものをいう。
2 区分2とは、食事、排せつ、入浴及び移動の日常生活動作のうち、3つ以上について一部介助を必要とし、かつ、行動障害を有するもの(これに準ずるものを含む。)をいう。
3 区分3とは、食事、排せつ、入浴及び移動の日常生活動作のうち、3つ以上について全介助を必要とし、かつ、著しい行動障害を有するもの(これに準ずるものを含む。)をいう。