○松島町奨学金貸与条例施行規則

平成13年12月26日

教委規則第6号

〔注〕平成16年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町奨学金貸与条例(平成13年松島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(基金の活用)

第1条の2 奨学金は、松島町育英事業基金条例(昭和49年松島町告示第81号)で設置された基金を原資として運用するものとする。

(追加〔平成21年教委規則1号〕)

(貸与対象者に係る経済的基準)

第2条 条例第2条第3号に定める所得の基準額は、高等学校等育英奨学資金貸付条例施行規則(平成16年宮城県教育委員会規則第5号)第5条に掲げる経済的基準に準ずるものとする。

(全部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(貸与金額)

第3条 奨学金の貸与金額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

貸与金額(月額)

高等学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)及び専修学校(高等課程)に在学する者

自宅通学者

1万円

自宅外通学者

2万円

大学、短期大学、高等専門学校(第4学年及び第5学年)及び専修学校(専門課程)に在学する者

自宅通学者

2万円

自宅外通学者

3万円

保健師助産師看護師法に規定する学校又は養成所に在学する者

自宅通学者

1万円

自宅外通学者

2万円

備考

1 「自宅通学者」とは、保護者と同居する者又はこれに準ずる者をいう。

2 「自宅外通学者」とは、前号の自宅通学者以外の者をいう。

(全部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(申請手続)

第4条 奨学金の貸与を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、奨学金貸与申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、現に在学する学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 学校の在学証明又は入学証明書

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 世帯全員の収入を証する書類

(4) 第5条に規定する連帯保証人の住民票抄本、印鑑証明書及び所得を証する書類

(5) 奨学金貸与誓約書(様式第1号の2)

(6) その他教育委員会が必要と認める書類

(全部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(面接)

第4条の2 申請者及び保護者は、教育委員会の面接を受けるものとする。

(追加〔平成16年教委規則6号〕、一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(連帯保証人)

第5条 申請者は、連帯保証人2人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 申請者の保護者又はこれに準ずる者で、独立の生計を営み、奨学金の償還の責めを負うことができる資力を有し、町税等の滞納がないもの

(2) 前号に規定する者以外の者であって、申請者と生計を同じくしない独立の生計を営み、奨学金の償還の責めを負うことができる資力を有するもの

3 連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する。

(全部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(貸与の決定通知)

第6条 教育委員会は、申請書の内容を審査した上、奨学金の貸与の有無を決定したときは、奨学金貸与決定通知書(様式第2号)又は奨学金貸与不承認決定通知書(様式第2号の2)により学校長を経由して申請者に通知するものとする。

2 前項により、奨学金貸与不承認決定通知書を受けた申請者は、この決定に不服があるときは、不服申立をすることができる。

(全部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(奨学金の貸与)

第7条 奨学金は、次に掲げる区分ごとに貸与するものとする。

(1) 第1学期(4月分~8月分) 5月末日

(2) 第2学期(9月分~12月分) 9月末日

(3) 第3学期(1月分~3月分) 1月末日

2 奨学金の貸与を受けた者は、その都度受領書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(届出)

第8条 奨学金の貸与を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 卒業、休学、復学、転学、転籍又は退学したとき。

(2) 停学の処分を受けたとき。

(3) 進級できなかったとき。

(4) 条例第2条に定める対象者としての要件を欠いたとき。

(5) 住所、氏名、連帯保証人、その他の届出事項を変更したとき。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(奨学金借用証書等の提出)

第9条 奨学金の貸与を受けた者は、奨学金の貸与の終了した日から30日以内に奨学金借用証書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により奨学金借用証書を提出するときは、あわせて奨学金償還明細書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、条例第6条の規定により償還の猶予をされた場合は、猶予を終了した日から30日以内に教育委員会に提出するものとする。

(一部改正〔平成16年教委規則6号〕)

(奨学金の償還)

第10条 奨学金の償還は、年賦又は半年賦による均等償還の方法によるものとする。ただし、未償還金の全部又は一部を繰り上げて償還することを妨げない。

2 前項の規定による奨学金の償還期日は、次のとおりとする。

(1) 年賦 4月1日から5月31日まで

(2) 半年賦

 前期 4月1日から5月31日まで

 後期 9月1日から10月31日まで

3 奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)が虚偽の申請その他不正の手段により奨学金の貸与を受けたときは、その貸与を受けた額の全部を償還させることができる。

4 貸与決定者からの償還が滞った場合、すみやかに償還を督促する措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成21年教委規則1号〕)

(償還の猶予又は免除の申請)

第11条 条例第6条又は第7条の規定により奨学金の償還の猶予又は免除を受けようとする者は、奨学金償還猶予(免除)申請書(様式第5号)に該当する事項を証する書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(一部改正〔平成16年教委規則6号〕)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付けに関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月15日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

様式 略

松島町奨学金貸与条例施行規則

平成13年12月26日 教育委員会規則第6号

(平成22年2月1日施行)