○松島町奨学金貸与条例
平成13年12月28日
条例第22号
松島町奨学金貸与条例(昭和51年松島町条例第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、修学に意欲がある学生及び生徒であって、経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学金を貸与することにより、修学を促進し、社会に貢献できる人材の育成を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校に在学する者並びに保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号及び第2号に規定する学校又は養成所に在学する者
(2) 町内に住所を有する者の扶養親族である者
(3) 経済的理由により修学が困難な者で、その者を扶養する者の所得が別に規則で定める基準以下である者
(貸与金額等)
第3条 奨学金の貸与金額は、1月につき3万円以内において、規則で定める。
2 貸与期間は、その学校の正規の修学期間とする。
3 奨学金は、無利子とする。
(貸与の休止及び停止)
第4条 奨学金の貸与を受けている者が休学した場合は、当該期間のうち、月の初日から末日にわたった期間の奨学金の貸与を休止する。
2 奨学金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その翌月から奨学金の貸与を停止する。
(1) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 奨学金の貸与を辞退したとき。
(3) その他奨学金を貸与することが適当でないと認めたとき。
(償還の期限等)
第5条 奨学金の償還の期限は、貸与期間の終了した日(次条の規定により償還を猶予した場合は、猶予の終了した日)の翌日から起算して1年を経過した後、6年以内とする。
2 奨学金の償還の方法は、年賦、半年賦の均等償還とし、又、繰上償還をできるものとする。
(償還の猶予)
第6条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の償還を猶予することができる。
(1) 第2条第1号に規定する学校に進学又は引き続き在学した場合
(2) 災害、疾病その他特別の理由により奨学金の償還が困難な場合
(償還の免除)
第7条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が死亡、心身障害その他やむを得ない事由により奨学金を償還することができないと認めた場合は、その奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(違約金)
第8条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が償還期限までに奨学金を償還しなかったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、延滞金額について年5.0パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。
(運営委員会)
第9条 奨学金貸与事業の運営を円滑に行うため、松島町奨学金貸与事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、5名以内とし、町長が委嘱する。
3 運営委員会の委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の松島町奨学金貸与条例(以下「旧条例」という。)の規定により奨学金の貸与を受けている者は、この条例の規定により奨学金の貸与を受けているものとみなす。
(松島町育英事業基金条例の一部改正)
4 松島町育英事業基金条例(昭和49年松島町告示第81号)の一部を次のように改正する。
第1条を次のように改める。
(設置)
第1条 この条例は、修学に意欲がある学生及び生徒であって、経済的理由により修学が困難な者に学資を貸与し、修学の促進及び人材の育成に寄与するため、育英事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年松島町条例第9号)の一部を次のように改正する。
別表中「奨学生選考委員会」を「奨学金貸与事業運営委員会」に改める。
附則(平成14年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。