○松島町育英事業基金条例

昭和49年12月25日

告示第81号

(設置)

第1条 この条例は、修学に意欲がある学生及び生徒であって、経済的理由により修学が困難な者に学資を貸与し、修学の促進及び人材の育成に寄与するため、育英事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積立てる額は500万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する額は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(事業資金の貸付)

第5条 育英事業資金の貸付けについては別に条例で定める。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項については町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

松島町育英事業基金条例

昭和49年12月25日 告示第81号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和49年12月25日 告示第81号
平成13年12月28日 条例第22号