○松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年6月18日

条例第9号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例26号〕)

(報酬)

第2条 特別職の職員で別表に掲げるものの受ける報酬の額は同表の報酬の欄に掲げる額とする。

(報酬の支給方法)

第3条 特別職の職員の報酬が日額で定められている場合は、職務を行うため招集に応じ会議等に出席した日数によって支給する。

2 特別職の職員の報酬が月額で定められている場合は、松島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年松島町告示第42号)第2条の規定を準用する。

3 特別職の職員の報酬が年額で定められている場合は、その職についた月からその職を離れた月までを月割りで計算して支給する。

(一部改正〔平成20年条例26号〕)

(報酬の支給期)

第4条 報酬が日額で定められている特別職の職員には、勤務の都度支給する。

2 報酬が月額で定められている特別職の職員は、一般職の職員の給料支給の例による。

3 報酬が年額で定められている特別職の職員には、3月と9月の2期に分割して支給する。ただし、町長が必要と認めたとき又は退職、辞職若しくは失職の事由が生じたときは、その都度支給することができる。

(重複給付の禁止)

第5条 一般職の職員が前条の職員の職を兼ねる場合においても、同条の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(平成2年松島町条例第4号。以下「職員等の旅費条例」という。)の一般職の職員の例によるものとする。ただし、宮城県内の地域(在勤地を除く。)を旅行する場合の日当の額は、職員等の旅費条例別表第1に規定する一般職の職員が支給される日当の額の2分の1に相当する額とする。

3 固定資産評価審査委員会委員、監査委員及び教育委員会委員が在勤地内において公務のため会議等に出席したときは、前項の規定にかかわらず、職員等の旅費条例別表第1に規定する一般職の職員が支給される日当の額の2分の1に相当する額を費用弁償として支給する。

4 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。

(一部改正〔平成19年条例4号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年9月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年3月11日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月5日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月9日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月6日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(投票管理者等に対する費用弁償に関する条例の廃止)

2 投票管理者等に対する費用弁償に関する条例(昭和37年松島町告示第40号)は、廃止する。

(昭和61年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年6月30日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、新条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成元年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月15日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第13号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月10日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月15日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表中「

公民館運営審議会

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

」を削る改正規定は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月9日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月19日条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年8月13日条例第26号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月11日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表選挙長の項から選挙立会人の項までの改正規定及び同表に備考を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。(後略)

(平成27年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。(後略)

(平成29年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日又は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任する者とされる農業委員会委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成29年6月14日条例第12号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第14号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(固定資産評価員の部に限る。)は、令和2年1月1日から施行する。

(松島町交通安全指導員条例の廃止)

2 松島町交通安全指導員条例(昭和41年松島町告示第63号)は、廃止する。

(令和3年12月17日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

報酬の額

総合計画審議会

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

交通安全対策会議委員

日額

6,700円

地域公共交通会議委員

日額

6,700円

議員報酬等審議会

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

個人情報保護審査会

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

情報公開審査会

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

固定資産評価員

日額

6,700円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

選挙管理委員会

委員長

日額

7,300円

委員

日額

6,700円

監査委員

識見選出委員

年額

333,000円

議会選出委員

年額

327,900円

入札監視委員会

委員長

日額

30,000円

委員

日額

30,000円

民生委員推薦会

委員長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

子ども・子育て会議

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

保育所嘱託医

年額

80,000円

保育所薬剤師

年額

31,200円

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

介護保険運営協議会

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

地域包括支援センター運営協議会

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

農業委員会

会長

年額

228,000円

職務代理者

年額

192,000円

委員

年額

185,000円

農地利用最適化推進委員

年額

185,000円

鳥獣被害対策実施隊

隊長

年額

10,000円

副隊長

年額

8,000円

隊員

年額

5,000円

観光審議会

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

都市計画審議会

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

景観審議会

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

防災会議

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

奨学金貸与事業運営委員会

委員長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

教育委員会

委員(教育長職務代理者)

年額

178,400円

委員

年額

154,300円

管理校医

予算で定める額

管理園医

年額園児1人当たり

240円

学校医

予算で定める額

幼稚園医

内科医

年額園児1人当たり

1,000円

歯科医

年額園児1人当たり

1,000円

眼科医

年額園児1人当たり

780円

学校薬剤師

予算で定める額

幼稚園薬剤師

年額

24,800円

いじめ問題調査委員会委員

日額

6,700円

学校運営協議会委員

年額

5,000円

社会教育委員

委員長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

文化財保護委員会

委員長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

スポーツ推進委員

日額

6,700円

学校給食センター運営審議会

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

松島町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

日額

6,800円

委員

日額

6,700円

選挙長

日額

10,800円

投票所の投票管理者

日額

12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

開票管理者

日額

10,800円

投票所の投票立会人

日額

10,900円

指定病院等における不在者投票の外部立会人

1回につき10,900円以内で、従事する時間に応じ同額をあん分して得た額

期日前投票所の投票立会人

1日につき9,600円。ただし、時間を単位に従事する場合は、従事した時間に応じ同額を按分して得た額

開票立会人

日額

8,900円

選挙立会人

日額

8,900円

産業医

月額

40,000円

環境美化推進員

年額

30,000円

備考 選挙長、開票管理者、開票立会人又は選挙立会人が当日から継続して翌日にわたりその職務に従事した場合の報酬の額は、当日分限りの額とする。

松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年6月18日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年6月18日 条例第9号
昭和52年3月8日 条例第1号
昭和53年3月10日 条例第1号
昭和54年9月25日 条例第13号
昭和55年3月11日 条例第1号
昭和56年3月5日 条例第2号
昭和57年3月9日 条例第4号
昭和57年6月29日 条例第14号
昭和59年3月10日 条例第3号
昭和60年3月6日 条例第8号
昭和61年3月6日 条例第4号
昭和61年6月20日 条例第13号
昭和62年3月9日 条例第3号
昭和62年9月16日 条例第17号
昭和63年6月30日 条例第6号
平成元年3月16日 条例第7号
平成元年9月21日 条例第15号
平成2年3月15日 条例第7号
平成3年3月22日 条例第4号
平成3年9月25日 条例第13号
平成4年3月16日 条例第3号
平成5年3月17日 条例第6号
平成6年3月10日 条例第5号
平成7年3月13日 条例第6号
平成8年3月15日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第1号
平成13年3月30日 条例第6号
平成13年12月28日 条例第22号
平成14年3月27日 条例第6号
平成15年3月18日 条例第4号
平成15年12月18日 条例第25号
平成17年3月9日 条例第5号
平成19年3月9日 条例第4号
平成20年3月26日 条例第17号
平成20年6月19日 条例第23号
平成20年8月13日 条例第26号
平成21年3月27日 条例第7号
平成24年3月6日 条例第3号
平成25年9月11日 条例第38号
平成25年9月11日 条例第40号
平成26年3月11日 条例第1号
平成26年12月24日 条例第23号
平成27年3月11日 条例第1号
平成27年9月30日 条例第30号
平成29年3月10日 条例第1号
平成29年6月14日 条例第12号
平成30年3月6日 条例第5号
平成31年1月25日 条例第1号
令和元年6月18日 条例第14号
令和元年12月18日 条例第36号
令和3年12月17日 条例第18号
令和3年12月17日 条例第24号