○松島町教育委員会事務決裁規程
平成12年12月27日
教育委員会訓令第5号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
松島町教育委員会事務決裁規程(平成12年松島町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務執行における権限及び責任の所在を明らかにし、教育行政の効率的な運営を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成25年教委訓令2号〕)
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(2) 職務 各職位に課せられた業務をいう。
(3) 職務権限 各職位が職務を遂行するために与えられた権限と責任をいう。
(4) 決裁 教育長がその権限に属する事務の処理について意志決定し、又は各職位が教育長から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務について意志決定することをいう。
(5) 決裁責任者 教育長又は教育長から専決権を与えられた職位をいう。
(6) 専決 教育長からあらかじめ認められた範囲内において、決裁責任者に代わって常時決裁することをいう。
(7) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内において、決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(8) 不在 決裁責任者に事故があるとき、又は欠けたことにより決裁できない状態にあることをいう。
(9) 教育次長 松島町教育委員会組織規則(平成12年松島町教育委員会規則第2号。以下「組織規則」という。)第9条第1項に規定する教育次長をいう。
(10) 課長 組織規則第9条第1項に規定する課長をいう。
(11) 班長 組織規則第9条第1項に規定する班長をいう。
(12) 館長等 組織規則第17条第1項に規定する館長及び所長をいう。
(一部改正〔平成17年教委訓令7号・25年2号〕)
(権限と責任の原則)
第3条 この規程に基づく権限の行使並びに専決及び代決による行為は、教育長の行為と同一の効力を有するものとする。
2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。
3 各職位は、法令、条例、規則(松島町規則を含む。)、規程、訓令及び予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
4 各職位は、この規程に定める職務、権限等を熟知し、常に事務を処理するために必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、住民の福祉に適合するように工夫改善し、誠実かつ公正にして迅速にその職務を遂行するよう努めなければならない。
5 決裁責任者は、自己の行使した権限に対して責任を負わなければならない。この場合において、起案、協議及び調整又は合議に関与した者も、当該決裁事項についての責任を免れないものとする。
6 各職位の権限は、当該職位の上位職位の権限を分担補佐するものであり、当該職位の権限の行使の結果に対する責任を免れないものとする。
(一部改正〔平成17年教委訓令7号〕)
(教育次長の職務)
第4条 教育次長は、教育長の命を受け、所掌事務を司り、所属職員を指揮監督し、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 教育行政の基本方針等の策定に参画し、教育行政の全般的事項について、教育長に意見を述べること。
(2) 教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の執行方針、業務計画を策定し、所属職員を指揮監督し、事務局の事務を遂行すること。
(3) 教育長の承認を得て、所属職員の配置を決定すること。
(4) 事務局の事務の執行状況について教育長に報告すること。
2 教育次長は、事務局に設置する教育課の課長の職務を兼務することができる。
(全部改正〔平成17年教委訓令7号〕)
(班長の職務)
第5条 班長は、課長の命を受け、所掌事務を司り、所属職員を指揮監督し、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 課の業務計画、執行方針の策定に参画し、所掌事務について意見を述べること。
(2) 班の執行方針、業務計画を策定し、班の事務を遂行すること。
(3) 課長の承認を得て、所属職員の事務分担を決定すること。
(4) 班の事務の執行状況について課長に報告すること。
(全部改正〔平成17年教委訓令7号〕)
第6条 削除
(〔平成17年教委訓令7号〕)
(館長等の職務)
第7条 館長等は、教育次長の命を受け、所掌事務を司り、所属職員を指揮監督し、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 所管する教育機関及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち教育委員会の所管に属する施設を管理する機関(以下「教育機関等」という。)の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、施設を管理すること。
(2) 教育行政の基本方針等の策定に参画し、教育行政の全般的事項について、教育次長に意見を述べること。
(3) 所管する教育機関等の事務事業の執行方針及び業務計画を策定し、当該教育機関等の事務を遂行すること。
(4) 教育次長の承認を得て、所属職員の配置を決定すること。
(5) 所管する教育機関等の事務の執行状況について教育次長に報告すること。
(全部改正〔平成17年教委訓令7号〕、一部改正〔平成26年教委訓令4号〕)
(決裁)
第8条 事務は、原則として起案者から順次直属の上司の意志決定及び関係部署(町長の事務部局を含む。)の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年教委訓令7号〕)
5 学校長は、別表第1の2項の館長等欄に掲げる事項を専決するものとする。
6 前5項に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれの専決権を有する者(以下「専決権者」という。)が、この規程に定めるところに準じて専決することができる。
7 教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和58年松島町規則第5号)第4条第1項に規定する教育委員会の事務局の職員の専決事項については、松島町事務決裁規程(平成12年松島町訓令第15号)の例による。この場合において、「出先機関の長」とあるのは「館長等」と読み替えるものとする。
8 教育委員会等への事務の委任及び補助試行に関する規則(昭和58年松島町規則第5号)第5条に規定する教育長が指定する教育委員会の事務局の職員は、教育次長とする。
(全部改正〔平成17年教委訓令7号〕)
(代決)
第10条 教育長の決裁事項については、教育次長が代決する。
2 専決事項の代決は、次の各号に定めるところによる。
(1) 教育次長の専決事項については、課長が代決する。
(2) 課長の専決事項については、当該事案を所管する班長が代決する。
(3) 班長の専決事項については、副班長又は班長が指定する職員が代決する。
(4) 館長等の専決事項については、副館長及び館長等が指定する職員が代決する。
(全部改正〔平成17年教委訓令7号〕、一部改正〔平成18年教委訓令3号〕)
(1) 疑義のある事案
(2) 紛議が生じ、又は生じるおそれがあると認められる事案
(3) 異例に属すると認められる事案
2 専決権者又は代決権者は、専決又は代決した後においても当該事案が重要と認めるときは、速やかに、上司にその概要を報告しなければならない。
(一部改正〔平成17年教委訓令7号〕)
附則
この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年12月26日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委訓令第4号)
この訓令は、平成26年3月24日から施行し、改正後の松島町教育委員会事務決裁規程の規定は、平成25年9月11日から適用する。
附則(平成28年3月16日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(全部改正〔平成17年教委訓令7号〕、一部改正〔平成26年教委訓令4号〕)
共通決裁事項
1 庶務一般に関する事項
項目 | 決裁責任者 | ||
教育長 | 教育次長・課長 | 班長・館長等 | |
(1) 庁議への付議又は報告する案件を取りまとめること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(2) 監査委員の監査報告、指摘事項等に係る事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(3) 申請、届出、報告、照会、回答、通知、副申、通達等を行うこと。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(4) 附属機関等への諮問事項を決定すること。 | ○ | ||
(5) 附属機関等に係る会議を開催すること。 | ○ | ||
(6) 許可、認可、免許等の行政処分を行うこと。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(7) 原簿、台帳等を作成し、保管すること。 | ○ | ||
(8) 証明書、許可書、免許書等を書き換え、又は再交付すること。 | ○ | ||
(9) 公簿の閲覧を許可すること。 | ○ | ||
(10) 公簿による証明を行うこと。 | ○ | ||
(11) 公簿によらない証明を行うこと。 | ○ | ||
(12) 展示会、講習会、研修会等の開催を決定すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(13) 講習会の講師を委嘱すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(14) 各種団体等が行う行事の共催、後援等を決定し、教育委員会名の使用を許可すること。 | ○ | ||
(15) 各種団体を指導すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(16) 住民説明会を開催すること。 | ○ | ||
(17) 出版物の刊行を決定すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(18) 事務事業計画を策定し、その執行を管理すること。 | ○ | ||
(19) 事業関係団体との連絡調整を行うこと。 | ○ | ||
(20) 教育機関等の記念式典を行うこと。 | ○ | ||
(21) 教育機関等の記念式典に係る事務を処理すること。 | ○ | ○ | |
(22) 教育機関等の休、開館日等の変更、又は臨時休、開館日を承認すること。 | ○ | ||
(23) 教育機関等の運営方針及び執行計画を承認すること。 | ○ | ||
(24) 教育機関等の事業実施計画を承認すること。 | ○ | ||
(25) 教育機関等への指導、助言を行うこと。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(26) 施設の使用許可又は取り消し及び変更の承認をすること(施設の使用料等を決定し、納入の通知、督促を行うこと及び施設の使用料の還付を決定することを含む。)。 | 異例な使用に係るもの | 目的外かつ減免を伴う使用に係るもの | 減免を伴うもの(町外者の使用に限る。) |
(27) 施設への入場制限を行うこと。 | 即応的なもの | ||
(28) 施設の利用者に対する現状回復の指示をすること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(29) 公印の印影印刷及び公文書に係る公印省略を承認すること。 | ○ | ||
(30) 文書の保管、保存の指導及び廃棄処分をすること。 | ○ | ||
(31) 課内の所管が明らかでない事務の所管班を決定すること。 | ○ |
備考
この表において「○」印は、当該事項に係る決裁責任者を表すものとする。
2 人事・服務に関する事項
項目 | 決裁責任者 | |||
教育長 | 教育次長 | 課長 | 班長・館長等 | |
(1) 職員の事務分担を決定すること。 | 教育次長に係るもの | 課長・館長等に係るもの | 班長に係るもの | 所属職員に係るもの |
(2) 職員の事務引継を確認すること。 | 教育次長に係るもの | 課長・館長等に係るもの | 班長に係るもの | 所属職員に係るもの |
(3) 非常勤職員又は臨時職員の任用計画を作成すること。 | ○ | |||
(4) 国又は県への被表彰者を推薦すること。 | ○ | |||
(5) 附属機関の委員の委嘱、解職及び任免を行うこと。 | ○ | |||
(6) 附属機関の委員等への内国旅行を依頼すること。 | ○ | |||
(7) 職員の内国旅行を命令し、その復命を受けること。 | 教育次長に係るもの | 課長・館長等に係るもの | 班長に係るもの | 所属職員に係るもの |
(8) 職員の外国旅行を命令し、その復命を受けること。 | ○ | |||
(9) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令すること。 | 教育次長に係るもの | 課長・館長等に係るもの | 班長に係るもの | 所属職員に係るもの |
(10) 管理職員の特別勤務を命令すること。 | 教育次長に係るもの | 課長・館長等に係るもの | 班長に係るもの | 所属職員に係るもの |
(11) 職員の週休日及び勤務時間の割振並びに週休日を変更し、代休日を指定すること。 | 教育次長に係るもの | 課長・館長等に係るもの | 班長に係るもの | 所属職員に係るもの |
(12) 職員の年次有給休暇の届出を受理すること。 | 教育次長に係るもの | 課長・館長等に係るもの | 班長に係るもの | 所属職員に係るもの |
(13) 職員の自家用自動車の公務上の使用を承認すること。 | 教育次長に係るもの | 課長・館長等に係るもの | 班長に係るもの | 所属職員に係るもの |
備考
この表において「○及び( )」印は、当該事項に係る決裁責任者を表すものとする。
別表第2(第9条関係)
(全部改正〔平成17年教委訓令7号〕、一部改正〔平成25年教委訓令2号〕)
個別決裁事項
1 教育課学校教育班に関する事項
項目 | 決裁責任者 | ||
教育長 | 教育次長・課長 | 班長 | |
(1) 教育委員会の会議に関すること。 | ○ | ||
(2) 教育委員会議の会議録を作成すること。 | ○ | ||
(3) 教育委員会の日程を調整すること。 | ○ | ||
(4) 公告式及び令達に関すること。 | ○ | ||
(5) 教育行政の総合的な企画調整に関すること。 | ○ | ||
(6) 教育委員会規則、訓令等重要な文書の審査に関すること。 | ○ | ||
(7) 組織機構、定員管理及び事務能率に関すること。 | ○ | ||
(8) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。 | ○ | ||
(9) 予算及び決算の総括に関すること。 | ○ | ||
(10) 教育財産の管理の総括に関すること。 | ○ | ||
(11) 奨学金に関すること。 | ○ | ||
(12) 教育要覧を編集し、発行すること。 | ○ | ||
(13) 教育委員協議会及び教育長協議会に係る事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 教育委員会関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
(15) 町長の事務部局、議会その他の関係機関との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
(16) 行政処分に対する不服申し立てを受理し、これに対する決定をすること。 | ○ | ||
(17) 教育委員会に対する審査請求を受理し、これに対する弁明をすること。 | ○ | ||
(18) 公印の管理の総括に関すること。 | ○ | ||
(19) 文書管理(開示を含む)の総括に関すること。 | ○ | ||
(20) 教育委員会内の事務事業の調整を行うこと。 | ○ | ||
(21) 職員の退職願を受理すること。 | ○ | ||
(22) 職員の病気休暇、特別休暇(承認を有するものに限る。)、介護休暇及び育児休業を承認すること。 | ○ | ||
(23) 職員の特別休暇(承認を有するものを除く)の届出を受理すること。 | ○ | ||
(24) 職員の営利企業等従事を許可し、並びに職務専念義務を免除し、及び欠勤届を受理すること。 | ○ | ||
(25) 学齢児童、生徒が就学すべき学校の区域を設定又は変更案を作成すること。 | ○ | ||
(26) 指定学校の変更を承認すること。 | ○ | ||
(27) 就学猶予及び免除を行うこと。 | ○ | ||
(28) 要保護及び準要保護児童、生徒の認定を行うこと。 | ○ | ||
(29) 児童、生徒の就学及び転入学の事務を行うこと。 | ○ | ||
(30) 学齢簿の編成及び保管を行うこと。 | ○ | ||
(31) 就学奨励を実施すること。 | ○ | ||
(32) 特別支援教育就学奨励を行うこと。 | ○ | ||
(33) 学校経営について指導、助言を行うこと。 | ○ | ||
(34) 教育研究の基本計画を承認すること。 | ○ | ||
(35) 教育内容の調査を行うこと。 | ○ | ||
(36) 研究図書及び資料の収集を行うこと。 | ○ | ||
(37) 教育相談を行うこと。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(38) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)研修の基本計画を承認すること。 | ○ | ||
(39) 教職員研修を実施すること。 | ○ | ||
(40) 教育課程の編成及び届出を受けること。 | ○ | ||
(41) 教材教具を承認すること。 | ○ | ||
(42) 教科書の調査を実施すること。 | ○ | ||
(43) 学校の臨時休業を承認すること。 | ○ | ||
(44) 振替授業の承認を行うこと。 | ○ | ||
(45) 校外行事の承認を行うこと。 | ○ | ||
(46) 学校保健の指導、助言を行うこと。 | ○ | ||
(47) 児童、生徒、教職員の健康診断を行うこと。 | ○ | ||
(48) 学校安全の指導、助言を行うこと。 | ○ | ||
(49) 日本スポーツ振興センター災害給付金の請求を行うこと。 | ○ | ||
(50) 学校事故の報告書を受理し、指導を行うこと。 | ○ | ||
(51) 日本スポーツ振興センターの事務を処理すること。 | ○ | ||
(52) 教職員の人事計画を策定すること。 | ○ | ||
(53) 校長の事務引き継ぎを確認すること。 | ○ | ||
(54) 校長の年次有給休暇を承認すること。 | ○ | ||
(55) 校長の病気休暇、介護休暇及び育児休業を承認すること。 | ○ | ||
(56) 校長、教職員の職務専念義務の免除及び営利企業等への従事許可を行うこと。 | ○ | ||
(57) 学校給食についての調査を行うこと。 | ○ |
備考 この表において「○」印は、当該事項に係る決裁責任者を表すものとする。
2 教育課生涯学習班に関する事項
項目 | 決裁責任者 | ||
教育長 | 教育次長・課長 | 班長 | |
(1) 生涯学習の推進計画を策定すること。 | ○ | ||
(2) 生涯学習事業の総合調整をすること。 | ○ | ||
(3) 生涯学習の調査及び情報収集を行うこと。 | ○ | ||
(4) 社会教育委員の会議を開催すること。 | ○ | ||
(5) 社会教育機関の連携に関すること。 | ○ | ||
(6) 社会教育施設の設置、管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(7) 社会教育機関の附属会議の開催に関すること。 | ○ | ||
(8) 社会教育関係団体及び指導者の研修に関すること。 | ○ | ||
(9) 社会教育関係団体の指導及び育成に関すること。 | ○ | ||
(10) 芸術文化の振興計画を策定すること。 | ○ | ||
(11) 文化団体等の指導及び育成を行うこと。 | ○ | ||
(12) 青少年教育の計画を策定すること。 | ○ | ||
(13) 青少年教育関係団体及び指導者の研修に関すること。 | ○ | ||
(14) 青少年健全育成機関、団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
(15) 体育・スポーツ及びレクリエーション事業の総合調整をすること。 | ○ | ||
(16) 体育・スポーツ及びレクリエーション関係団体及び指導者の研修方針に関すること。 | ○ | ||
(17) 体育・スポーツ及びレクリエーション関係団体の指導及び育成に関すること。 | ○ | ||
(18) 社会教育関係職員の長期の研修派遣に関すること。 | ○ | ||
(19) 社会教育関係団体等又はそれらが実施する社会教育事業に係る補助金の支出計画を承認すること。 | ○ | ||
(20) 文化財保護委員会を開催すること。 | ○ | ||
(21) 文化財の保存及び活用計画を承認すること。 | ○ | ||
(22) 松島町文化財保護条例に基づく文化財の指定及びその解除の計画を策定すること。 | ○ | ||
(23) 文化財保護法に基づく特別名勝松島の管理を実施すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(24) 埋蔵文化財包蔵地の開発に係る協議に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(25) 文化財愛護思想の普及及び啓発を行うこと。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(26) 国、県、町が指定する文化財の管理を行うこと。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(27) 国、県、町が指定する文化財の所有者(団体)等への補助金の支出計画を承認すること。 | ○ | ||
(28) 指定文化財の保管、展示、貸出に関すること。 | ○ | ||
(29) 埋蔵文化財の調査立ち会いを行うこと。 | ○ | ||
(30) 町が所有する町指定文化財の管理を行うこと。 | ○ | ||
(31) 町史(誌)に係わる情報の収集、発信を行うこと。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(32) マイクロバスの管理に関すること。 | ○ | ||
(33) マイクロバスの使用の許可に関すること。 | 異例な使用に係るもの | 目的外使用に係るもの | 目的外使用に係るもの |
備考 この表において「○」印は、当該事項に係る決裁責任者を表すものとする。