○職員の配置換の基準に関する規程

平成19年1月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、公務の能率的運営の確保及び職員の能力の活用を図るため、町長の事務部局の職員の配置換の基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 配置換 町長の事務部局内(企業部局を含む。)において、昇任又は降任を伴わず、職員に勤務所(松島町課等設置条例(平成17年松島町条例第1号)で設置した課等をいう。第6条において同じ。)の変更又は班長の職の変更を命ずることをいう。

(2) 課長級管理系職員 職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号。以下「給与条例」という。)又は松島町企業職員の給与に関する規程(昭和60年水道事業所規程第1号。以下「企業給与規程」という。)で定める6級及び7級の職務の級を受け、かつ、行政組織に関する規則又は訓令で規定する指揮監督権(以下「指揮監督権」という。)を有する職に就いている職員をいう。

(3) 課長級事務系職員 給与条例及び企業給与規程で定める6級及び7級の職務の級を受け、指揮監督権を有しない職に就いている職員をいう。

(4) 班長級管理系職員 給与条例及び企業給与規程で定める5級の職務の級を受け、かつ、指揮監督権を有する職に就いている職員並びに松島町行政組織規則(平成12年松島町規則第19号)第8条第3項で規定する次長及び副長の職に就いている職員をいう。

(5) 専門系一般職員 給与条例で定める1級から4級までの職務の級を受けている保育士、保健師及び栄養士の職にある職員をいう。

(6) 労務系一般職員 単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年松島町告示第2号)の適用を受けている職員をいう。

(7) 事務系一般職員 前5号以外の常勤の一般職の職員(臨時的任用職員を除く。)をいう。

(配置換の基準)

第3条 職員の配置換は、職員の能力及び適性を勘案して、次のように行うものとする。

(1) 課長級管理系職員は、これまで養ってきた能力及び適性にふさわしい町全般の経営管理を行う総合的管理職として配置換を行い、その周期は、おおむね3年とする。

(2) 課長級事務系職員は、これまで養ってきた能力及び適性にふさわしい高度な知識及び経験を発揮する政策立案型専門的事務職として、組織形成の実情に応じて配置換を行う。

(3) 班長級管理系職員は、これまで養ってきた能力及び適性にふさわしい専門的知識及び経験を持つ専門的管理職として配置換を行い、その周期は、おおむね5年とする。

(4) 事務系一般職員のうち採用後10年を超える職員は、高度な知識及び経験を発揮する専門的事務職として配置換を行い、その周期は、おおむね7年とする。

(5) 事務系一般職員のうち採用後10年以内の職員及び労務系一般職員は、さまざまな部門が経験できるように配置換を行い、その周期は、おおむね3年とする。

(6) 専門系一般職員のうち採用後3年を超える職員は、取得している免許又は資格を活用できるように配置換を行い、その周期は、おおむね3年とする。

(7) 専門系一般職員のうち採用後3年以内の職員は、さまざまな部門が経験できるように配置換を行い、その周期は、おおむね1年とする。

2 前項第3号第4号及び第6号の規定による配置換は、当該職員が現に所属する勤務所の長の意見を尊重して行うものとする。

(配置換の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に定める職員については松島町職員の人事評価実施規程(平成28年松島町訓令第6号)に基づく評価(以下「人事評価」という。)の総合評価の結果がB以上であるときは、職員の希望にも配慮して配置換を行うことができる。

(1) 課長級事務系職員

(2) 班長級管理系職員

(3) 事務系一般職員のうち採用後10年を超える職員

(4) 専門系一般職員のうち採用後3年を超える職員

(配置換についての選考の委任)

第5条 次の各号に掲げる職員の配置換についての選考を行う権限を、当該各号に掲げる職にある職員に委任する。

(1) 課長級事務系職員 副町長

(2) 班長級管理系職員 副町長

(3) 事務系一般職員 総務課長

(4) 専門系一般職員 総務課長

(5) 労務系一般職員 総務課長

(勤務所内の異動についての委任)

第6条 次の各号に掲げる異動を行う権限を、当該各号に掲げる職にある職員に委任する。

(1) 勤務所内(訓令で定める特別臨時室を除く。)の班又は出先機関の間の異動 勤務所の長

(2) 班又は出先機関内の職務の担任の変更 班長又は出先機関の長

2 配置換により新たに当該勤務所の職員となる者がある場合の前項に規定する異動権限の行使に当たっては、任命権者の意思に反してはならない。

(補則)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、副町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

職員の配置換の基準に関する規程

平成19年1月25日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・能率
沿革情報
平成19年1月25日 訓令第1号
令和4年2月25日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第7号