○松島町企業職員の給与に関する規程

昭和60年3月16日

水道事業所規程第1号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、松島町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年松島町告示第11号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。

2 給与の支払にあたっては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。

3 給料は職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、月1回、その全額を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の支給定日)

第4条 給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 支給定日前に前条第3項に該当することとなったときは、すみやかに支給する。

(非常時払)

第5条 職員が、職員又は職員の収入によって生計を維持する者の結婚、出産、疾病、災害、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため、請求したときは、給料の支給定日以前であっても請求の日までの分を、日割によって計算し、支払うことができる。

(給与の減額)

第6条 職員が、正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 前条及び第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項第2項又は第4項に定める1週間の勤務時間に52を乗じたものでそれぞれ除した額とする。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(一部改正〔平成20年水道規程2号〕)

(給料表)

第8条 給料表は、次に掲げるとおりとする。

企業職給料表

(全部改正〔平成23年水道規程2号〕)

(職務の級及び級別職務分類表等)

第9条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別職務分類表(別表)に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成23年水道規程2号〕)

第10条 初任給、昇格、昇給の基準及び運用については、他の一般職の職員の例による。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち前項の規定の適用を受ける職員及び再任用職員であって法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、勤務時間条例第2条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 育児短時間勤務職員等のうち、前項の規定の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 短時間勤務職員の給料月額は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔平成20年水道規程2号〕)

第2章 諸手当

(諸手当)

第11条 職員に支給する管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の額及び支給については、一般職の給与条例及びこれに基づく規則の適用を受ける職員の例による。

(全部改正〔平成23年水道規程2号〕)

第12条から第24条まで 削除

(〔平成23年水道規程2号〕)

(退職手当)

第25条 職員に支給する退職手当の額及び支給については、他の一般職の職員の例による。

第3章 補則

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で期末手当の基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第21条第2項第2号及び第3号に定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条第11項から第20項までの規定を準用する。この場合において、同条第11項中「第1項の規定にかかわらず」とあるのは、「第26条第5項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。

7 第2項から第4項までの規定による給料に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(一部改正〔平成16年水道規程7号〕)

(非常勤職員の給与)

第27条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員を除く。)の給与は、給与条例の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮し、予算の定めるところにより、日額又は月額をもって支給する。

2 前項の常勤を要しない職員には、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(一部改正〔平成20年水道規程2号〕)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行以前に行った町長の決定その他の行為は、それぞれ昭和60年4月1日におけるこの規程の相当規定に基づき行われた町長の決定、その他の行為とみなす。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

3 この規程の規定による寒冷地手当に関する経過措置については、一般職の職員(職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号)第1条に規定する職員をいう。)に適用される職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年松島町条例第20号)附則第6項から第9項までに規定する寒冷地手当に関する経過措置の例による。

(平成15年3月に支給する期末手当の割合の特例)

4 平成15年3月に支給する期末手当に関する第21条第4項の規定の適用については、これらの規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の30」とあるのは「100分の25」とする。

(昭和60年12月21日水道事業所規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第16条第5項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和61年1月1日から、第12条第2項及び附則第3項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この規程(前項だたし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第10条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の号俸の切替表

企業職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1


1

1





2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18


18

18

17

15

17

15

19


19

19

18

16

18

16

20



20

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19

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21

20

17

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22



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23



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24



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19



25




24

19



26




25

20



備考 この表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年3月26日水道事業所規程第9号)

この規程は、昭和61年3月30日から施行する。

(昭和61年12月24日水道事業所規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和61年12月24日から施行する。ただし第20条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規程による当該適用又は異動日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和62年12月24日水道事業所規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和62年12月24日から施行し、この規程による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第12条第5項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規程により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、松島町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年松島町告示第11号)第4条の2の規定及び改正前の規程第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第13条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和63年12月26日水道事業所規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和63年12月26日から施行し、この規程による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成元年5月1日水道事業所規程第5号)

この規程は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年10月30日水道事業所規程第6号)

この規程は、平成元年10月30日から施行する。

(平成元年12月20日水道事業所規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成元年12月20日から施行し、この規程による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成2年3月30日水道事業所規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月22日水道事業所規程第4号)

この規程は、平成2年6月22日から施行し、改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月26日水道事業所規程第5号)

この規程は、平成2年10月7日から施行する。

(平成2年12月26日水道事業所規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項、第21条第6項、第22条第2項第1号、第22条第7項及び第26条第1項の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の第12条第5項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切り替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表

給料表

職務の級

企業職給料表

1級 2級

(平成3年6月1日水道事業所規程第3号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年12月24日水道事業所規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、第13条第1項第2号の改正規定、第14条の改正規定(同条第1項第1号から第3号までの改正規定及び同条第9項の改正規定(「3万円」を「4万円」に改める部分に限る。)を除く。)及び第20条の改正規定並びに附則第3項を削り、附則第4項を附則第3項にする改正規定は、平成4年1月1日から、第18条第1項の改正規定(同項にただし書を加える改正規定を除く。)、第20条の次に1条を加える改正規定並びに第23条第2項及び第24条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定及び第18条第1項にただし書を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の前日までの間において、この規程による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年3月26日水道事業所規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日水道事業所規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成4年12月25日から施行する。ただし、第14条第8項第2号及び第20条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年3月31日水道事業所規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 3級、4級及び5級の職務の分類については、別表第2の規定にかかわらず、町長が定める者に限り、当分の間、なお従前の例による。

(平成5年12月27日水道事業所規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年12月2日から施行し、この規程(第21条第4項の改正規定及び附則に3項を加える改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年3月28日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日水道事業所規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条第8項及び第9項、第20条並びに第21条第4項の改正規定並びに附則第4項の前の見出し及び同項から第6項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規程(第16条第5項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年3月31日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日水道事業所規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第20条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年12月24日水道事業所規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は平成9年1月1日から、第16条の改正規定及び附則第9項の規定は平成9年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項においても同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、新規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間ついては、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 平成9年2月末日以前から引き続き在勤する職員(これに準ずるものとして町長の定める職員を含む。以下この項において同じ。)の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の新規程第16条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の属する年の翌年の2月末日以前にあるものに限る。)について、新規程第16条第3項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)が、みなし寒冷地手当額(新規程の規定による平成8年8月1日(同日の翌日から平成9年2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて新規程第12条第1項及び第2項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新規程の規定による平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に旧規程第16条第3項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月末日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(平成9年3月1日から平成12年度の基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の管理者が定める場合及び職員が町長の定める職員である場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当額から新寒冷地手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新規程第16条第3項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

1万円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

3万円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

5万円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

7万円

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年9月30日水道事業所規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年9月30日水道事業所規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日水道事業所規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年12月25日から施行する。ただし、第20条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この規程(第12条第1項、第2項及び第8項並びに第21条第4項の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定は、平成9年12月25日から、この規程(第12条第1項、第2項及び第8項並びに第21条第4項の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定及び附則第9項の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成8年松島町水道事業所規程第2号。附則第8項において「新平成8年改正規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、新規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新規程の規定及び新平成8年改正規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

9 企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年12月25日水道事業所規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年12月25日から施行する。ただし、第20条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、新規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日水道事業所規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成11年12月24日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、新規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この訓令に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年12月27日水道事業所規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定(第12条の改正規定に係る部分に限る。次項において「新規程」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日水道事業所規程第3号)

1 この訓令は、平成13年12月28日から施行する。

2 この訓令による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の規定(第22条の2を加える改正規定に係る部分に限る。)は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月1日水道事業所規程第2号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月27日水道事業所規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日水道事業所規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第21条及び第22条の改正規定並びに附則第7項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)の規定による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この規程による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第21条第4項から第10項まで若しくは第26条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規程第21条第2項又は第26条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が定める給料月額)並びに改正後の給与規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号)の適用を受ける者その他町長が定める者(以下この項において「一般職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ一般職員等との権衡を考慮して町長が定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程第21条第1項第6号、同条第4項及び第9項の規定の適用については、これら規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同規程第21条第4項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同規程第21条第4項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同規程第21条第4項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同規程第21条第4項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年6月1日水道事業所規程第2号)

この規程は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年12月1日水道事業所規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この規程の規定による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この規程の規定による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程第21条第4項から第10項まで若しくは第26条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(町長が定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の町長が定める者との権衡を考慮して町長が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町長が定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成16年3月31日水道事業所規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日水道事業所規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年12月17日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規程 この規程による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程をいう。

(2) 改正後の規程 この規程による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程をいう。

(3) 基準日 平成17年11月から平成18年3月まで、平成18年11月から平成19年3月まで、平成19年11月から平成20年3月までの各月の初日をいう。

(4) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(改正後の規程第1条に規定する職員(同規程第9条第2項の再任用職員を除く。)をいう。)をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の規程第16条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の規程第16条第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の各号に掲げる基準日の属する月の区分に応じ当該各号に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同号に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同号に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

(1) 平成18年11月から平成19年3月まで 8,000円

(2) 平成19年11月から平成20年3月まで、1万4,000円

5 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の規程第26条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 改正後の規程第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員 零

6 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、附則第3項又は第4項の規定による額を次に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に改正後の規程第26条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

7 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、町長の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 附則第3項から前項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の給料の支給定日(改正後の規程第4条の給料の支給定日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

9 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

10 基準日から引き続いて附則第5項第2号に掲げる職員に該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

11 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

12 附則第2項から前項までの規定は、改正後の規程第21条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。

(平成17年4月1日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日水道事業所規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この規程による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この規程による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程第21条第4項から第10項まで若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年松島町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(町長が定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の町長が定める者との権衡を考慮して町長が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町長が定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年4月1日水道事業所規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この規程による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替に伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(松島町水道事業企業職員の給与に関する規定の一部を改正する規程(平成21年松島町水道事業所規程第3号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

(全部改正〔平成22年水道規程2号〕)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

級経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






(平成19年3月30日水道事業所規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月16日水道事業所規程第4号)

この規程は、平成19年10月16日から施行する。

(平成19年12月21日水道事業所規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第22条第5項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第22条第5項の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日から第1条の規定の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成20年1月24日水道事業所規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定及び別表第2の2の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)第12条第3項の規定により届出のあった扶養親族届は、この規程による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)によりなされた届出とみなす。

3 松島町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年松島町告示第11号)第3条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、新規程第11条の規定による管理職手当の額が、経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(規程第11条第3項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(規程第11条第3項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(一部改正〔平成22年水道規程3号〕)

4 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。

(1) 平成20年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当(松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年松島町水道事業所規程第3号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前3号の規定に準じて町長が定める額

(一部改正〔平成21年水道規程4号〕)

(平成20年4月1日水道事業所規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日水道事業所規程第4号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月29日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月25日水道事業所規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第21条第4項から第10項まで若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもので、その号俸が1号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

企業職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成21年12月1日水道事業所規程第4号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日水道事業所規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日水道事業所規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第21条第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、同条第5項若しくは附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(松島町水道事業企業職員の給与に関する規程(以下この号、附則第4項において「給与規程」という。)第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の規程附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年松島町水道事業所規程第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この号及び次号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同月4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

企業職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の規程附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「松島町水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年水道事業所規程第2号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与規程の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成22年12月20日水道事業所規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月20日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の規程第11条第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年松島町水道事業所規程第2号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 松島町水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成20年松島町水道事業所規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月29日水道事業所規程第2号)

この規程は、平成23年11月30日から施行する。

(令和4年3月18日水道事業所規程第13号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道事業所規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日水道事業所規程第10号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第9条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

3級

主査の職務

4級

1 副班長の職務

2 主幹の職務

5級

1 副所長の職務

2 班長の職務

6級

1 事業所長の職務

2 参事の職務

7級

事業所長又は参事の職務で町長があらかじめ定める基準に従い指定する職務

松島町企業職員の給与に関する規程

昭和60年3月16日 水道事業所規程第1号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和60年3月16日 水道事業所規程第1号
昭和60年12月21日 水道事業所規程第2号
昭和61年3月26日 水道事業所規程第9号
昭和61年12月24日 水道事業所規程第11号
昭和62年12月24日 水道事業所規程第1号
昭和63年12月26日 水道事業所規程第1号
平成元年5月1日 水道事業所規程第5号
平成元年10月30日 水道事業所規程第6号
平成元年12月20日 水道事業所規程第7号
平成2年3月30日 水道事業所規程第2号
平成2年6月22日 水道事業所規程第4号
平成2年9月26日 水道事業所規程第5号
平成2年12月26日 水道事業所規程第8号
平成3年6月1日 水道事業所規程第3号
平成3年12月24日 水道事業所規程第5号
平成4年3月26日 水道事業所規程第2号
平成4年12月25日 水道事業所規程第5号
平成5年3月31日 水道事業所規程第4号
平成5年12月27日 水道事業所規程第5号
平成6年3月28日 水道事業所規程第1号
平成6年12月22日 水道事業所規程第2号
平成7年3月31日 水道事業所規程第1号
平成7年12月26日 水道事業所規程第2号
平成8年12月24日 水道事業所規程第2号
平成9年9月30日 水道事業所規程第1号
平成9年9月30日 水道事業所規程第2号
平成9年12月25日 水道事業所規程第3号
平成10年12月25日 水道事業所規程第6号
平成11年12月24日 水道事業所規程第1号
平成12年12月27日 水道事業所規程第10号
平成13年3月30日 水道事業所規程第1号
平成13年12月28日 水道事業所規程第3号
平成14年3月1日 水道事業所規程第2号
平成14年3月27日 水道事業所規程第4号
平成14年12月26日 水道事業所規程第7号
平成15年6月1日 水道事業所規程第2号
平成15年12月1日 水道事業所規程第3号
平成16年3月31日 水道事業所規程第6号
平成16年12月17日 水道事業所規程第7号
平成17年4月1日 水道事業所規程第1号
平成17年12月1日 水道事業所規程第13号
平成18年4月1日 水道事業所規程第1号
平成19年3月30日 水道事業所規程第2号
平成19年10月16日 水道事業所規程第4号
平成19年12月21日 水道事業所規程第5号
平成20年1月24日 水道事業所規程第1号
平成20年4月1日 水道事業所規程第2号
平成20年12月1日 水道事業所規程第4号
平成21年5月29日 水道事業所規程第1号
平成21年11月25日 水道事業所規程第3号
平成21年12月1日 水道事業所規程第4号
平成22年3月31日 水道事業所規程第1号
平成22年12月1日 水道事業所規程第2号
平成22年12月20日 水道事業所規程第3号
平成23年11月29日 水道事業所規程第2号
令和4年3月18日 水道事業所規程第13号
令和5年3月31日 水道事業所規程第8号
令和5年9月1日 水道事業所規程第10号