○特別滞納整理室設置規程
平成12年12月27日
訓令第13号
〔注〕平成22年10月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 松島町行政組織規則(平成12年松島町規則第19号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、財務課に、特別滞納整理室(以下「整理室」という。)を置く。
(分掌事務)
第2条 整理室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)並びに個人の県民税のうち、その未納額が高額で徴収が困難なもの及び徴収手続上特に困難を伴うものに係る徴収金の徴収猶予(財務課税務班の所管に属するものを除く。)及び滞納処分に関すること。
(2) 町税等及び個人の県民税以外の町が徴収すべき債権のうち、特に徴収が困難なものの指導等に関すること。
(職及び職務)
第3条 整理室の事務を処理するため、整理室に室長を置く。
2 事務処理において、必要と認めるときは、整理室に副室長を置く。
(1) 室長は、上司の命を受け、整理室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副室長は、上司の命を受け、整理室の事務を整理し、室長を補佐する。
4 室長は、所掌に係る事務(次条第1項各号に掲げるものを除く。)に関し、松島町事務決裁規程(平成12年松島町訓令第15号)別表第1の班長欄に掲げる事項を専決するものとする。
(一部改正〔平成22年訓令8号・24年5号〕)
(庶務)
第4条 次に掲げる事務は、財務課税務班において処理するものとする。
(1) 予算及び経理の他会計事務に関すること。
(2) 所管する財産の管理に関すること。
2 財務課長は、前項に規定する事務を処理する上で必要と認めるときは、整理室の室長に対し、整理室の事務処理状況等について報告を求めることができる。
(一部改正〔平成22年訓令8号〕)
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年2月1日訓令第2号)
この訓令は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成22年10月19日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月5日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。