○議会に係る財務事務の補助執行に関する規程
昭和54年12月13日
規程第9号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、議会に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の併任)
第2条 松島町議会(以下「議会」という。)の事務局の職にある者は松島町職員その他その者のある職に相当する町長部局の職に併任されたものとする。
(一部改正〔平成19年訓令17号〕)
(補助執行)
第3条 議会事務局の職員に、議会の所掌に係る予算の調整及び執行に関する事務を補助執行させる。
(補助執行に係る事務の処理)
第4条 前条の規定による補助執行に係る事務の処理については、財務規則(昭和59年松島町規則第5号)及び松島町事務決裁規程(平成12年松島町訓令第15号)その他関係規則、規程等の定めるところによる。
2 議会の事務局長は、補助執行に係る事務のうち松島町事務決裁規程別表第1の課長等欄に掲げる事項(次項に掲げるものを除く。)を専決するものとする。
3 事務局長は、次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令を専決するものとする。
(1) 報酬、期末手当及び共済費(議員に係るものに限る。)
(2) 旅費及び費用弁償
(一部改正〔平成19年訓令17号〕)
附則
この規程は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(平成元年4月20日訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月20日から施行する。
附則(平成12年12月27日訓令第12号)
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。