松島町は、観光地、市街地、農村・漁村部など、町全域にわたり四季折々の美しさがあります。
町では、今年の四月に景観行政団体に移行し、それぞれの地域特性にあった良好な景観形成の実現に向けて、地域の皆さんや事業者の方々等と協力しながら景観を活かしたまちづくりを進めます。

 

【景観法とは】

 景観を守るための法律です。景観法の制定前は、景観を守る体系的な法律はなく、都市計画法、建築基準法などによる美観地区・風致地区・伝統的建造物群保存地区や屋外広告物法、古都保存法などで断片的に保護していただけでした。
地方公共団体では、景観保護条例を制定しているところもありましたが、財産権を規制することは国法で定められていないため、規制力のない行政指導にとどまっていました。
その結果、景観が乱開発のために破壊されたところがたくさんありました。
景観法は、これらの法律の不備を補うために、平成十七年六月一日に全面施行された景観を守る体系的な法律です。
「美しく風格のある国土」「潤いのある豊かな生活環境」「個性的で活力ある地域社会」の確保を目的とし、基本理念を打ち立てました。
この景観行政を担うのが景観行政団体です。
景観行政団体では、公聴会など住民の意見を反映させる手続を経て、良好な景観の形成に関する計画である「景観計画」を定めることができます。

 

【景観行政団体】

 景観法では、景観づくりの担い手として、都道府県、政令指定都市、中核市を景観行政団体としています。その他の市町村は、知事と協議し、知事の同意により、景観行政団体となることができます。
景観行政団体となった市町村は、都道府県に代わって景観計画の策定や行為の規制、景観重要建造物、景観重要公共施設の整備、景観協定、景観整備機構の規定に基づく事務を処理することができます。

 

【全国の景観行政団体】

 393団体(都道府県:47、政令指定都市:20中核市:41 その他市町村:460)※平成25年1月1日現在

 

【宮城県内の景観行政団体】

◆宮城県、仙台市、登米市、松島町、多賀城市、塩竃市

 

【景観計画とは】

 景観計画には、必須事項として次の(1)から(4)を定めます。
(1)景観計画の区域
(2)景観区域内の景観形成方針
(3) 景観形成のための行為の制限に関する事項
(4) 重要建造物や重要樹木の指定
選択事項として、屋外広告物の掲出、道路・河川等景観の形成上重要な公共施設の整備・許可に関する事項、棚田(たなだ)など景観保全のための農業振興地域整備計画の策定、自然公園法の許可の基準などを定めることができます。
景観計画は、つねに行政側だけでつくられるものではなく、住民提案制度があります。
土地所有者等の三分の二以上の同意のもとに、住民の側から、景観行政団体に対し計画策定の提案をすることが可能
です。
町では、アンケート調査や各地区での説明会、懇談会を開催しながら、住民の皆さんの意見を反映させながら景観計画を策定しました。


【景観行政団体としてのこれまでのスケジュール】

平成21年度
 ・景観計画検討委員会
・『景観計画案の検討』
・アンケート調査
・ワークショップ、庁内ワーキング等の実施

平成22年度
 ・景観計画検討委員会
・『 景観計画案の検討・とりまとめ、関係条例の素案の検討』
・ワークショップ、庁内ワーキング等の実施
・パブリックコメント

平成23年度
 ・景観計画検討委員会
・都市計画審議会

平成24年度
 ・景観計画検討委員会
・景観づくり勉強会
・ワークショップ、庁内ワーキング等の実施
・パブリックコメント

平成25年度
 ・景観計画検討委員会
・都市計画審議会
・景観重点地区アンケート実施
・景観づくり勉強会
・景観フォーラム
・景観条例制定
・景観計画策定
 

 平成26年度
 ・景観条例施行(6月1日)

松島町の景観への取組みについて

 松島町では、良好な景観を形成するため町民、事業者、国、宮城県及び近隣市町村と相互に連携し、総合的な見地から景観形成に取り組みます。

 特に、松島町景観計画において指定される景観重点地区内において、松島町景観計画に定める景観形成基準等に従い整備した事業が補助金の対象となります。 詳しくはこちら