【令和8年4月6日更新】加算の算定にあたっては、下記の書類を提出してください。

 ※介護職員等処遇改善加算を算定する場合には、専用様式での計画書及び実績報告書の提出が必要となりますので、確認の上提出をお願いします。

国からの通知等について

 令和8年度の処遇改善計画書について、厚生労働省より内容、様式及び記入例が示されていますのでご確認願います。

 【介護保険最新情報vol.1479】「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について.pdf [ 1438 KB pdfファイル]

 ※令和8年6月より、処遇改善加算として新たに加算が新設されるサービス訪問看護、居宅介護支援、訪問リハビリテーション、介護予防支援)があります。

介護職員等処遇改善加算に係る届出

令和8年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書等の提出期限等について

 計画書の提出にあたっては、厚生労働省の通知をご確認の上、手続きをお願いします。提出期限は次のとおりです。

 (1)令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する事業所に係る計画書等の提出期限は、令和8年4月15日(水)となります。

  ※(1)の場合、護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限は、4月・5月分は令和8年4月15日(水)まで、

   6月以降分については宅系サービス分が令和8年5月15日(金)、施設系サービス分が令和8年6月1日(月)となります。

 (2)令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定せず、令和8年6月から処遇改善加算を算定する事業所(新たに加算が新設される

  サービスを含む。)に係る計画書の提出期限は、令和8年6月15日(月)となります。

  ※(2)の場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限は、居宅系サービス分が令和8年5月15日(金)、

   施設系サービス分が令和8年6月1日(月)となります。

 (3)6月以降の処遇改善加算の算定に係る計画書等の提出期限は、算定月の前々月の末日となります。

提出書類

 1 前年度と同じ加算区分を算定する場合(新規での算定ではない場合または4月から加算の区分変更も行わない場合)

  (1)処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3) 

   別紙様式2 計画書(介護職員等処遇改善加算).xlsx [ 399 KB xlsxファイル]

    (記入例)別紙様式2 計画書(介護職員等処遇改善加算)記入例.xlsx [ 403 KB xlsxファイル]

  ※事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には以下についても提出

   別紙様式5 特別な事業に係る届出書.xlsx [ 34 KB xlsxファイル]

 2 新規で算定する場合または前年度と異なる区分を算定する場合

  (1)処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3

  (2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

   別紙様式2(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書).xls [ 82 KB xlsファイル]

  (3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)(介護予防サービス)

    (地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(介護予防・日常生活支援総合事業)

   別紙様式1-1(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援).xls [ 688 KB xlsファイル] 

   別紙様式1-2(介護予防サービス).xls [ 414 KB xlsファイル]

   別紙様式1-3(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス).xls [ 371 KB xlsファイル]

   別紙様式1-4(介護予防・日常生活支援総合事業).xls [ 61 KB xlsファイル]

 3 年度途中で加算区分を変更する事業所

  (1)変更に係る届出書(別紙様式4) 

   別紙様式4 変更に係る届出書.xlsx [ 20 KB xlsxファイル]

  (2)処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3)

  (3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表 

実績報告書の提出

 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(令和8年3月サービス提供分までの加算の場合、

令和8年7月末日)までに下記の書類を提出してください。

 令和7年度用 R7別紙様式3(加算 実績報告書).xlsx [ 258 KB xlsxファイル]

         【記入例】修正R7別紙様式3(加算 実績報告書).xlsx [ 264 KB xlsxファイル]

 ※令和8年度用は今後掲載する予定です。

処遇改善加算等計画書に関するお問い合わせ

 厚生労働省相談窓口

  電話番号 : 050-3733-0222

  受付時間 : 9:00から18:00まで(土日含む)

届出の方法

 介護職員等処遇改善加算に係る届出(処遇改善計画書等)については、電子メールにて御提出ください。

  担当 松島町健康長寿課高齢者支援班

  メールアドレス kaigo@town.matsushima.miyagi.jp