従業員(受給者)を雇用する事業主(給与支払者)は、令和7年中に給与等(給料・賃金・賞与など)を支払ったすべての従業員分の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、令和8年1月1日現在の従業員の住所地の市区町村長に提出することが義務づけられています(地方税法第317条の6)。

 総括表及び給与支払報告書を提出する際は下記事項にご注意のうえ、期限までに提出をお願いします。

 なお、給与支払報告書を電子で提出された場合、紙での総括表及び給与支払報告書の提出は不要です。

○提出対象者 

 令和7年中に給与等の支払いをしたすべての従業員(正規雇用者、非正規雇用者を含むすべての従業員)の方で、令和8年1月1日現在、松島町内にお住まいの方(住民登録をしている方)が対象となります。

 退職者の給与支払報告書について、提出義務があるのは前年中の給与支払額が30万円を超える場合のみですが、課税の公平性の観点から30万円以下の場合でも提出にご協力ください。

 給与支払額が2,000万円を超える従業員について、年末調整は不要となっていますが、給与支払報告書は提出してください。

 給与支払者が青色申告をしている個人事業主の場合、給与を支給している事業専従者の個人別明細書も提出してください。

 従業員の方が住民票を移さず松島町内にお住まいの場合がありますので、実際に住民登録をしている市町村を確認し、提出してください。本町に住民登録がない場合、給与支払報告書をお返しする場合があります。

○提出先 

 松島町財務課税務班 

 住所:〒981-0215  宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1

 電話:022-354-5703(直通)

○提出期限 

 令和8年1月30日(金曜日)

 ※早めの提出(令和8年1月16日(金曜日)までの提出)にご協力をお願いします。  

○提出するもの

 ・給与支払報告書総括表

 ・普通徴収切替理由書(普通徴収の対象者がいる場合のみ提出が必要)

 ・個人別明細書(一人につき1枚)

 ※市区町村に提出する個人別明細書の部数は1部となりました。副本の提出は不要です。

○総括表の送付について

 ・送付時期  令和7年12月1日(月)付けで一斉発送しています。

 ・送付内容  給与支払報告書総括表及び普通徴収切替理由書

 ※個人別明細書については送付しておりません。必要な場合は下記よりファイルをダウンロードし印刷したものを使用していただくか、松島町役場財務課税務班窓口で配布しているものをご利用ください。 

  個人別明細書.xlsx [ 67 KB xlsxファイル]                                                                                                                                                                       

 ・送付対象

 1)令和7年11月時点で住民税を特別徴収し、松島町に納入している事業所

 2)昨年度分給与支払報告書を書面で松島町に提出した事業所(※eLTAX経由で提出した事業所は除く)。

○給与支払報告書(総括表)の記載上の注意

・「2給与支払者の個人番号又は法人番号」欄は、個人事業主の場合は個人番号(12ケタ(右詰め))、法人の場合は法人番号(13ケタ)の記載が必要となります。

・「10受給者総人員」欄については、令和8年1月1日現在において給与等の支払いをする事業所から給与等の支払いを受けている者の総人員を記載してください。

・「11松島町への報告人員」欄については、当町に対して給与支払報告書(個人別明細書)を提出する人員を記載してください。事業所において徴収方法を区分し、特別徴収と普通徴収の人数をそれぞれ記載してください。

・当町から送付された総括表の宛名等に誤りがある場合は、赤色で訂正をお願いいたします。

  令和8年度(令和7年支払分)総括表.pdf [ 85 KB pdfファイル]

  総括表記入上の注意点.pdf [ 119 KB pdfファイル]

○給与支払報告書(個人別明細書)の記載上の注意

支払を受ける者、控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。記載漏れにご注意ください。

・住所、氏名(フリガナ)、生年月日、個人番号(マイナンバー)は誤りが無いよう記載してください。

・摘要欄について

 中途就職者で前職分も含めて年末調整した場合は、前職の事業所名、支払金額等、退職年月日を記載してください。

 不定期雇用や退職等の理由により普通徴収に該当する場合は、「普通徴収」または「普」と記載するか、特別徴収対象者と普通徴収対象者が把握できるよう、普通徴収切替理由書等を使用してください。

 同一生計配偶者のうち、合計所得が1,000万円以上の受給者の配偶者については、「控除対象配偶者の氏名」欄には氏名を記載せず、摘要欄に【配偶者氏名(同配)】と記載してください。(例「松島花子(同配)」)

・生命保険料控除について、控除額のみではなく新旧生命保険料、介護医療保険料、新旧個人年金保険料それぞれの支払額を必ず記載してください。

・住宅借入金等特別控除の適用がある場合は、住宅借入金等特別控除適用数、住宅借入金等特別控除可能額、居住開始年月日、年末残高等を記載してください。

・配偶者特別控除を受けた場合は、配偶者の所得額を「配偶者の合計所得」欄にその金額を記載してください(※所得額ではなく収入額を記載するという誤りが例年見受けられますのでご注意ください)。

・控除対象配偶者欄、控除対象扶養親族欄及び16歳未満の扶養親族欄にも氏名及び個人番号(マイナンバー)を記載してください。また、氏名欄にはフルネームで記載してください。

・扶養親族等が5名以上いる場合は、個人番号欄に番号を記入し、5人目以降の氏名は摘要欄に記載し個人番号との対応関係がわかるようにしてください。

    個人明細書記載上の注意点.pdf [ 296 KB pdfファイル]

 ○電子データによる提出について 

 詳細は下記のリンク先をご参照ください。

 給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)等による提出について

 ※令和3年1月1日より、前々年に税務署へ提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上の事業所は、給与支払報告書の電子データをeLTAXまたは光ディスク等で提出することが義務付けられております。

 また、制度改正により令和6年度から「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」の正本電子通知と「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の電子通知を開始しております。eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した事業所において、書面ではなく電子での通知受取を希望する場合は、給与支払報告書を提出する際に受取方法を選択してください。

 なお、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」の副本電子通知は令和6年度より廃止されるため、書面通知と副本電子通知の両方を受け取ることはできません。

○個人事業主の本人確認について

 給与支払報告書への個人番号の記載にあたり、給与支払者が個人事業主の場合は、本人確認(番号確認と身元確認)を行います。

■本人が窓口で提出する場合は、以下の書類の提示をお願いします。 

  □番号確認  

   ・個人番号カード(写真入り)  

   ・個人番号通知カード  

   ・個人番号が記載された住民票 

  □本人身元確認  

   ・個人番号カード(写真入り)   

  〈個人番号カードがない場合〉  

   ・運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳 などの顔写真付身分証明書のうち1種類   

  〈顔写真付き身分証明書がない場合〉  

   ・公的医療保険の被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書 などの書類のうち2種類

■郵送で提出する場合  

  個人番号が確認できる書類と身元確認ができる書類の写しを添付のうえ郵送してください。

◆代理人が窓口や郵送で提出する場合 

  ◇代理権確認 

   ・委任状(任意代理人の場合)又は税務代理権限証書(法定代理人の場合) 

  ◇代理人の身元確認    

   ・代理人の個人番号カードの提示(郵送の場合は写し)  

  〈個人番号カードがない場合〉 

   ・代理人の運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳 などの

    顔写真付身分証明書のうち1種類(郵送の場合は写し)  

  〈代理人の顔写真付き身分証明書がない場合〉    

   ・公的医療保険の被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書 などの書類のうち2種類(郵送の場合は写し)

  ◇事業主本人の番号確認  

   ・本人の個人番号カードの写し(写真入り)(郵送の場合は写し)  

   ・本人の個人番号通知カードの写し(写真なし)(郵送の場合は写し)  

   ・個人番号が記載された住民票の写し(郵送の場合は写し)