令和7年4月1日から町税等の督促手数料・口座振替不能通知書を廃止します
督促手数料の廃止について
松島町町税条例等の一部改正に伴い、令和7年4月1日以降に納期限が到来する町税・保険料・使用料等に係る督促手数料(100円)の徴収を廃止します。
令和7年3月31日までに発布された督促状に記載の町税等に関しては、従来どおり督促手数料の納付が必要です。
なお、手数料廃止後も一定期間納付がない場合には督促状を送付します。
納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
督促手数料を廃止した町税
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町県民税・森林環境税
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固定資産税・都市計画税
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軽自動車税(種別割)
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国民健康保険税
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法人町民税
その他の料金等については各ページで詳細をご確認ください。
後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金等
口座振替不能通知の廃止について
督促手数料の廃止に伴い、資金不足等で口座振替ができなかった場合に送付していた「口座振替不能通知書」の送付も廃止します。
口座振替で納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座残高をご確認ください。振替されなかったときは、担当課までお問い合わせいただければ、納付書を送付します。
(注意)納付いただいた時期によっては、延滞金が発生することがあります。
問合先
●町税の督促手数料・口座振替不能通知に関すること
財務課特別滞納整理室 ☎022-354-5913
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