松島町定額減税補足給付金(調整給付)について
〇目 次
1.概要
2.支給対象者及び通知発送日について
3.支給額について
4.申請手続きについて
5.支給方法について
6.支給の根拠について
7.よくある質問について
8.本給付金を装った詐欺にご注意ください
9.関連リンク
1.概 要
国において、「政府与党政策懇談会」(令和5年10月26日)における総理指示及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)
において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分
個人町県民税の定額減税が実施されています。それに伴い、定額減税対象の方で減税しきれないと見込まれる方に対し、松島町ではその差額を松島町定額
減税補足給付金(調整給付)(以下、「調整給付金」といいます。)として支給いたします。
2.支給対象者及び通知発送日について
〇 給付金支給対象者
・下記(1)~(3)いずれの条件も満たす方が対象となります。
(1)令和6年1月1日時点で松島町内に住所がある人
(2)定額減税可能額が、「令和6年推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人
(3)前年の合計所得金額が1,805万円以下の人
※非課税の方は対象外となります。
〇 通知発送日
給付金支給対象者の方に対し、松島町から令和6年8月8日(木)に、「調整給付金支給確認書」又は「調整給付金支給のお知らせ」を発送しています。
3.支給額について
支給額は次の算定式に基づき、決定します。
※令和6年分の所得税額の確定後、調整給付金の支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の支給を予定しております。
4.申請手続きについて
〇 「調整給付金支給確認書(黄色の用紙)」が届いた方
調整給付金の支給対象の方で、公金受取口座の確認ができなかった方に、「調整給付金支給確認書(黄色の用紙)」を送付しております。「調整給付金支給確
認書(黄色の用紙)」が届いた方は、必要事項を記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)及び口座を確認できる通帳等の写し(コピー)とともにご返送
ください。(締切:令和6年10月31日必着)
なお、詳細につきましては、お送りした「調整給付金支給確認書(黄色の用紙)」をご確認ください。
〇 調整給付金支給のお知らせ(桃色の用紙)が届いた方
調整給付金の支給対象の方で、公金受取口座の確認ができた方には「調整給付金支給のお知らせ(桃色の用紙)」を送付しております。記載の振込口座への
振込に変更がなければ、手続きは必要ありません。
なお、振込口座を変更したい方は、下記「調整給付金支給口座登録等の届出書」を、また調整給付金の受け取りを辞退したい方につきましては、下記「調
整給付金受給辞退の届出書」を令和6年8月21日(水)までに松島町財務課税務班に提出してください。それ以降の変更はできませんのでご注意ください。
5.支給の方法について
〇 「調整給付金支給確認書(黄色の用紙)」が届いた方
調整給付金支給確認書(黄色の用紙)及び必要書類を提出いただき、確認が終わりましたら順次、振り込みを行っていきます。
提出された日から2~3週間後に振り込みを行いますので、1ヶ月を経過しても振り込まれない場合は松島町財務課税務班(☏ 022-354-5703)まで連絡を
お願いします。
〇 「調整給付金支給のお知らせ(桃色の用紙)」が届いた方
「調整給付金支給のお知らせ」に記載している公金受取口座へ、調整給付金を振り込みます。
※ 振り込み予定日は、令和6年8月29日(木)です。
6.支給の根拠について
〇 調整給付金は「松島町定額減税補足給付金(調整給付)支給実施要綱」に基づき支給いたします。詳しくは下記をご覧ください。
7.よくある質問について
Q1.定額減税可能額とは何ですか。
A1.納税者及び扶養親族(※1)の数に、所得税については3万円、住民税については1万円を乗じ、それぞれ算出した額のことです。
Q2.調整給付金の算定に使う所得税額が推計額なのはなぜですか。
A2.国から示されている支給時期には、令和6年分所得税(令和6年1月1日~12月31日の収入)の総額は確定していないため、令和6年度住民税の
(令和5年1月1日~12月31日の収入)の課税に用いた情報をもとに算定した所得税額(令和6年分推計所得税額)で調整給付金を算定しています。
なお、令和6年分の所得税額の確定後、調整給付金の支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行うことを予定しています。
Q3.令和6年分推計所得税とはなんですか。
A3.調整給付の金額算定に用いる令和6年分の見込みの所得税額のことで、国からの通知に基づき、町で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税
資料をもとに、「国が示すモデル推計式」を用いて算出した推計額を言います。そのため、住宅ローン控除を所得税で引ききっている場合(住民税では
適用がない場合)、寄付金控除がある場合などは、「国が示すモデル推計式」の仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。
Q4.令和5年中の収入について税の修正申告を行いました。修正申告した内容で調整給付金が再計算されますか。
A4.調整給付金額は、基準日(令和6年6月3日)時点での課税状況をもとに算定していますので、修正申告後の情報で調整給付金額は再計算されません。
修正申告後、住民税が増額となった場合は、調整給付は過給付となりますが、返金する必要はありません。住民税が減税となった場合で、調整給付金額
に不足がある場合は、令和7年度に不足額給付を行う予定です。
Q5.令和6年分所得税額及び定額減税の金額が確定し、調整給付金額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。
A5.令和6年分所得税額(令和6年1月1日~12月31日の収入)と定額減税の金額が確定した後、調整給付金の支給額に不足が生じた場合には、令和7年度
に不足分の給付を行うことを予定しています。詳細な実施時期や制度設計に関しては、国から未だ示されていないことから、詳細が分かり次第、ホーム
ページ等でお知らせする予定です。
8.本給付金を装った詐欺にご注意ください。
今回の定額減税や給付金について、松島町をはじめ、宮城県や国(内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局、税務署など)では、電話、ショート
メッセージやメールなどで銀行の口暗証番号などをお聞きすることや、ATMの操作をお願いすることは一切行っておりません。
お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。同様に、お心当たりのないショートメッセージやメールが送ら
れてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせ
ください。
9.関連リンク
〇 給付金・定額減税一体措置について
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 (内閣官房HP)
〇 所得税の定額減税について
令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)(国税庁HP)
〇 住民税の定額減税について
令和6年度の個人住民税(町県民税)に適用される定額減税について (松島町HP)