受益者負担金とは

公共下水道が整備されることで、その利益を受けられるようになった区域の土地所有者(受益者)の皆さんに建設費の一部を負担していただくものです。

受益者負担金は、土地に対し一度だけ賦課されるもので、一度負担していただけば再び賦課されることはありません。

負担金を納めていただく方は

受益者負担金を納めていただく方を受益者といいます。受益者は公共下水道が整備された区域内の土地の所有者となります。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利の目的となっている場合(一時使用の場合を除く)は、それぞれの権利者が受益者となります。

負担金額

公共下水道が整備された土地の面積(登記簿上の面積)1平方メートルあたり300円が賦課されます。

納付方法

受益者負担金は、5年間、年4期の20回分割払いで納付していただきます。

支払い時期は毎年6月末、8月末、11月末、1月末となります。

年度ごとに納付書(4期分)を送付しますので、町が指定する金融機関で納期限までに納付してください。

受益者変更及び住所変更の申告

受益者負担金が賦課された土地の売買、贈与、相続等により権利の異動があった場合は届出が必要となります。

既に権利が移転している場合でも届出をしないと受益者は変更されませんのでご注意ください。

また、受益者が住所を変更した場合も届出が必要となります。

下水道事業受益者変更申告書(様式第10号) [ 74 KB pdfファイル]

下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第12号) [ 49 KB pdfファイル]