車道や歩道上への庭木の枝や山林の樹木などの張り出しは、通行の障害(事故・ケガ)や落葉による排水の障害(冠水・ケガ)を引き起こす場合があります。

 私有地から張り出している樹木は土地所有者の人に所有権があるため、町で剪定・伐採することができません。

倒木・落枝など、樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、樹木所有者の方が責任を問われることとなります。

 次に該当する庭木や樹木の所有者の皆様には、樹木の剪定、または伐採をお願いします。

◆ 樹木などが道路、または歩道上へ張り出している状態

◆ 樹木が枯れ、倒木するおそれがある状態

また、普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には特に注意していただき、適正な管理をお願いします。

 

●問合先 建設課管理班 ☎022-354-5715