松島町いじめ防止基本方針を策定しました

 いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。

 松島町は、平成25年9月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめの防止対策を総合かつ効果的に推進するため、「いじめはどの子ども、どの学校でも起こり得ること」という意識を持ちながら、いじめの未然防止、早期発見及び適切な対処が図れるよう、平成27年11月、「松島町いじめ防止基本方針」を策定しました。
 

松島町いじめ防止基本方針(令和元年6月改訂)[ 289 KB pdfファイル]

松島町いじめ防止基本方針(平成27年11月策定)[ 282 KB pdfファイル]

問合先

 総務課総務管理班 TEL022-354-5701

 教育課学校教育班 TEL022-354-5713