野鳥における鳥インフルエンザについて
今シーズンも渡り鳥が国内に飛来する時期となり、すでに国内(中国地方)においても鳥インフルエンザに感染した野鳥個体が確認されております。外傷もなく死亡している個体は、鳥インフルエンザの検査対象となりますので、松島町内において、渡り鳥(野鳥)の死亡個体を発見された場合は、ご連絡をいただきますようご協力ください。町が回収し検査対象種であるか調査いたします。なお、検査優先種は下記PDFファイルをご参照ください。
鳥インフルエンザ検査優先種 [2233KB pdfファイル]
◆鳥インフルエンザの発生状況等に係る情報は、農林水産省ホームページをご確認ください。
農林水産省ホームページはこちら
◆「野鳥との接し方」については次のとおりです。
○死亡した野鳥には、素手で触らないでください。
○日常生活において、野鳥の体や排泄物等に触れてしまった時は、手洗い・うがいをしていただければ、
過度に心配する必要はありません。
○不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
※鳥インフルエンザは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。
連絡先 松島町 産業観光課 産業振興班 TEL022-354-5707

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登録日: 2016年11月25日 /
更新日: 2017年12月7日