松島町新婚世帯応援事業支援金制度
松島町新婚世帯応援事業支援金について
地域における少子化対策の推進と、定住人口の増加を促進し、地域の活性化を図ることを目的に松島町新婚世帯応援事業支援金を交付します。
松島町新婚世帯応援事業支援金交付要綱[ 213 KB pdfファイル]
■事業の期間
令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日
■対象者
次の要件をすべて満たす方
(1)婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下の新婚世帯(令和5年4月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦)であること
(2)申請日において、夫婦双方又は一方が松島町内に住所を有すること
(3)夫婦双方が、支援金の交付を受けようとする年度の前年度に、納付すべき市区町村民税等(個人住民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税)の滞納がないこと
(4)生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者でないこと
(5)夫婦双方が過去にこの制度に基づく支援を受けたことがないこと。ただし、同一申請者(同一新婚世帯に限る。)の町内の転居かつ補助上限額の範囲内での申請
に限り、2回目以降も対象とすることができる。
(6)夫婦双方が交付決定後5年間は町内に居住する意思があること。
(7)新婚世帯の所得額(夫婦の所得額の合算額をいう。)が500万円未満であること。ただし、夫婦双方又は一方が現に貸与型奨学金の返還を行っているときは、
当該返還額を所得額から控除して得た額とする。
(8)松島町暴力団排除条例(平成24年松島町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)及び第2条
第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
■対象経費
以下のいずれかに要した費用
・住宅リフォーム費用 :住宅の機能維持や向上を図るために行う修繕・増築・改築・設備更新等これに類する費用。工種区分は要綱の別表を参照してください。
・住宅賃貸に係る費用:町内に所在する住宅の賃貸契約を締結して、申請時までに支払った賃料。ただし、勤務先等から住宅手当の支給を受けている分は除く。
・引越費用 :町内に引越しする際に要した費用のうち、引越事業者に支払った費用。
■支援金の額
■支援金の申請
対象経費の支払後、申請書と請求書に次の(1)~(5)の書類を添えて提出してください。
・松島町新婚世帯応援事業支援金交付申請書(様式第1号)[ 315 KB pdfファイル]
・松島町新婚世帯応援事業支援金交付請求書(様式第5号)[ 248 KB pdfファイル]
(1)夫婦双方の住民票の写し(住民票の謄本等)
(2)婚姻関係の分かる書類の写し(住民票で婚姻関係が分かる場合は不要)
(3)夫婦双方の所得証明書の写し
(4)夫婦双方について、交付申請の前年度において、納付すべき市区町村税等を滞納していないことが分かる書類の写し(未納がないことの証明等)
(5)申請する費用に応じた下記書類
(1)住宅取得費用 :住宅の取得価格を示す領収書等の写し(※住宅の写真も添付してください)
(2)住宅リフォーム費用 :改修の箇所を明らかにした設計図及び領収書等の写し(※改修箇所の写真も添付してください)
(3)住宅賃貸に係る費用:住宅の賃貸契約書の写し、申請時までに支払った賃料が分かる領収書等の写し
(4)引越費用 :引越費用にかかる領収書の写し
■交付決定の取り消し
次のいずれかに該当するときは、原則として支援金の決定を取り消します。
(2)虚偽の申請その他不正の行為により支援金の交付を受けたとき。
■問合先
松島町役場2階 企画調整課(Tel 022-354-5913)
■地域少子化対策重点推進交付金
本事業については、国の地域少子化対策重点推進交付金のうち、以下のメニューを活用しています。
●結婚新生活支援事業