松島町定住促進事業補助金制度
松島町定住促進事業補助金制度について
定住促進 及び 震災により被災された方の復興の支援を図るため、町内に住宅を取得する方に対し、予算の範囲内で松島町定住促進事業補助金を交付します。
松島町定住促進事業補助金交付要綱 [ 93 KB pdfファイル]
■対象者
次の要件を全て満たす方
(1)町外から松島町に転入する方、又は町民で今回の震災により住宅が半壊以上の被害を受けた方
(2)平成23年3月11日以後に定住(5年以上住民登録される方)を目的として町内に新築住宅又は中古住宅を取得する方
(3)補助金の交付を受けようとする年度の前年度に、納付すべき市町村税等の滞納のない方(転入者にあっては従前住所地において市町村税等の滞納のない方)
(4)松島町暴力団排除条例(平成24年松島町条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない方
※平成23年3月11日を基準日とし、転入者の方に当たってはそれより前にすでに転入されていた方、町民の方でも、基準日より前にすでに住宅の取得(契約締結など)をされていた方は対象とはなりません。
■用語の意味
(1)定住
町の住民基本台帳に記録され、かつ、その生活基盤を専ら町内におき、自ら所有する住宅に町の住民として5 年以上居住することをいう。
(2)住宅
町内で、人の住む為の家屋で自ら居住するために所有する住宅。
(3)新築住宅の取得
自分が住むための住宅を新築し、又は新規に建築された住宅を購入すること。(アパートなど賃貸物件は除きます)
(4)中古住宅の取得
過去に住居に使用されたことがある住宅を、自分が住むために購入すること。(アパートなど賃貸物件は除きます)
ただし、民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族間での購入を除く。
(5)土地取得
(3)(4)に規定する住宅の敷地の土地の取得をいい、相続、譲与、その他対価を伴わない事由による土地の取得は含まない。
ただし、民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族間での購入を除く。
(6)転入者
申請日現在町外に居住しており、町内に定住する意思をもつ者、又は震災以降、新築住宅取得又は中古住宅取得の上、既に定住している者のうち、申請日現在における住民票において従前住所地が町外である者( 新築住宅取得又は中古住宅取得に係る契約時に町外に住所を有し、契約後において一時的に町内に住所を有する者は転入者に含む。)
(7)町内建築業者
本社、営業所、などが町内にある建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた法人若しくは個人又はこれ以外のもので町長が認めるもの)
■対象経費
新築住宅取得又は中古住宅取得に要した費用(土地取得費、設計費、外構工事費及び改修費を含む。)
■補助金の額
(1)町外建築業者を利用した場合
住宅取得価格の10%で限度額は50万円(中古住宅は25万円)。
(2)町内建築業者を利用した場合
・住宅取得価格の10%で限度額は100万円
・中古住宅を取得し50万円以上の改修を行った場合は、住宅取得価格の10%で限度額が75万円
※町内建築業者でも、下請施工がある場合は、費用の2分の1以上が町内建設業者による場合に限ります。
また、元請けが町外建築業者でも、費用の2分の1以上を町内建築業者が行う場合は適用します。
■事業の期間
平成23年7月1日~令和3年3月31日(3月11日以降の契約にも適用)
■補助金の申請
申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請してください。
(1)申請者及び申請者の属する世帯の全ての世帯員が記載されている住民票の写し
(2)位置図及び平面図
(3)住宅取得価格を示す契約書の写し(売買契約書又は工事請負契約書等)
(4)申請者及び申請者の属する世帯の全ての世帯員について、交付申請の前年度における市町村税等の納税証明書又は市町村税等の滞納がないことの証明書
市町村民税とは、固定資産税、市町村民税、国民健康保険税など市区町村が賦課する租税。
(5)下請施工業者等内訳書(町内建築業者の場合のみ)
(6)り災証明書の写し(平成23年3月11日時点で町に住民登録され、り災証明で半壊以上の判定がされた方のみ)
■変更等の手続
補助金の交付決定の通知を受けた後に、補助事業の内容を変更し、又は中止するときは、事前にご連絡をいただきます。
※場合によって、松島町復興支援定住促進事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受ける必要があります。
■補助金実績報告等
住宅の入居後速やかに実績報告書(様式第5号)に次の(1)~(3)の書類を添付して提出していただきます。
(1)住宅等の登記事項証明書等の写し
(2)住民票(世帯員全員記載)の写し
(3)住宅取得価格を示す領収書等の写し
■交付決定の取り消し
次のいずれかに該当するときは、原則として補助金の決定を取り消します。
(1)当該補助事業に係る住宅に入居した日から5年以内に転居し、又は当該住宅の売り渡し、賃貸などを行ったとき。
(2)松島町復興支援定住促進事業補助金交付要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(3)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
■補助金の返還
上記の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた方に対して補助金の全部又は一部の変換を求めます。
補助金の返還を求められた場合は、直ちに当該補助金の全部又は一部を変換しなければなりません。
■問合先
役場2階 企画調整課
電話022-354-5702