○松島町立学校施設の開放に関する条例施行規則
令和8年3月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町立学校施設の開放に関する条例(令和7年松島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用登録)
第3条 開放施設の使用の登録(以下「使用登録」という。)の対象となる団体は、次の要件を満たす団体とする。
(1) 町内に住所を有し、在勤し、又は在学する者を10人以上有する団体で、構成員の過半数が町内に住所を有し、在勤し、又は在学している者で組織されていること。
(2) 代表者、又は使用責任者が成人であること。
2 使用登録を受けようとする団体は、使用する年度ごとに松島町立学校施設使用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。申請書に記載した事項に変更があったときも、同様とする。
3 2団体以上から同一の日時に使用申請があったときは、次の各号により優先して許可の判断をするものとする。
(1) 部活動の受皿となる組織で、教育委員会が認める団体
(2) 松島町スポーツ協会に加盟するスポーツ少年団
(3) 構成員の過半数が町内在住の小中学生又は、高校生で構成される団体で、松島町スポーツ協会に加盟していない団体
(4) 高校生以上で構成される一般の団体
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定により使用料の減免をする場合及び減免割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町又は教育委員会、町内の小中学校及び幼稚園、保育所等が主催して使用する場合 10割
(2) 部活動の受皿となる組織で、教育委員会が認める団体が使用する場合 10割
(3) 松島町スポーツ協会に加盟するスポーツ少年団が活動に使用する場合 10割
(4) 構成員の過半数が町内在住の小中学生又は、高校生で構成する団体で、スポーツ活動及び社会教育活動のため使用する場合 10割
(5) 町内の地域住民がコミュニティー活動に使用する場合 10割
(6) 町内在住者で、身体障害手帳又は療養手帳を有する者で構成される団体が使用する場合 10割
(7) 松島町スポーツ協会及び加盟団体、町又は教育委員会が指導若しくは助成の対象としている町内の団体が使用する場合 5割
(8) 町内に存する企業、事業者が従業員の福利厚生のため使用する場合 5割
3 体育館及び柔道場の照明については、使用料の減免は適用しない。
4 開放施設を使用し開催される大会については、使用料の減免は適用しない。
(使用料の不還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、開放施設の使用ができなくなったとき。
(2) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、松島町立学校施設使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(禁止事項)
第7条 開放施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的以外の使用をしないこと。
(3) 現状を変更しないこと。
(4) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(5) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(6) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の者に迷惑を及ぼすこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。
(職員の立入り)
第8条 教育委員会は、秩序の維持及び施設の管理上必要があるときは、職員等を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(松島町立学校施設の利用に関する規則の廃止)
2 松島町立学校施設の利用に関する規則(平成5年松島町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
施設 | 開放日 | 開放時間 |
体育館及び柔道場 | 学校の休業日 | 午前9時から午後9時まで |
上記以外の日 | 午後7時から午後9時まで | |
校庭 | 学校の休業日 | 午前5時から午後7時まで |
上記以外の日 | 午後5時から午後7時まで |






