○松島町下水道条例施行規程

令和5年3月31日

水道事業所規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松島町下水道条例(平成2年松島町条例第10号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(始期及び終期)

第2条 条例第2条第12号の規定に基づく始期及び終期は次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合については、松島町水道事業給水条例(平成10年松島町条例第5号)第25条の規定による期間

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、毎月1日から末日までの期間

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第3条 条例第2条の3第3号に規定する町長が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条及び第6条において同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(耐震性能を確保するために講ずべき措置)

第4条 条例第2条の3第5号に規定する町長が定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭くい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設 次に定めるところによる。

ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(2) 前号に掲げる排水施設以外の排水施設 同号アに定めるとおりとする。

(排水管の内径及び排水渠きょの断面積の数値)

第5条 条例第2条の4第1号に規定する町長が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)

第6条 条例第2条の5第2号に規定する町長が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)

第7条 条例第2条の7第6号に規定する町長が定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(排水設備の共同設置)

第8条 排水設備は、義務者が土地・建物その他の状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、町長に届け出て共同で設置することができる。

2 前項の各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯してその責を負うものとし、代表者を定め連署のうえ、排水設備共同設置届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の代表者を変更したときは、排水設備共同設置代表者変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の設置基準)

第9条 条例第3条第2号に規定する町長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 排水設備は、公共下水道の排水管又は排水渠きょ(以下「管渠きょ」という。)にあっては排水設備取り付管の中心線の延長が管渠きょの中心線に合致するように固着させ、その取り付けにあたっては管渠きょを損傷しないように、かつ、内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は、管底にくいちがいの生じないようにすること。

(3) 管の布設にあたっては、勾配に注意し、その継手をモルタルで巻立て、管内面にはみ出した目地モルタルを完全に取り除くこと。

(4) 公共下水道のますにあっては、インバートの上流端に、公共下水道のマンホールにあっては、その壁の下部にそれぞれ接合させること。

(5) 排水管の土かぶりは、公道内及び私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。

(6) 排水設備の付帯設備設置については、次に掲げるところによる。

ア 排水管の直線部においては、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。

イ 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。

ウ 地下室、その他下水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けること。

エ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

オ 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は、逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは通気管を設けること。

カ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。

キ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

ク 汚水ますには、雨水の浸水を防止するため、密閉蓋を設けること。

(7) 前各号により難しい特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。

(排水設備等設置の申請及び確認)

第10条 条例第5条第1項の規定により提出する申請書は、排水設備等計画確認申請書(様式第3号)によるものとし、これに添付すべき必要な書類は次のとおりとする。

(1) 排水設備等を設置または改築する土地の位置を表示した見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図

ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

イ 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場、浴室、便所、その他汚水を排除する施設の位置

ウ 排水管渠きょの配置、形状、延長及び勾配

エ ます及びマンホールの位置及び大きさ

オ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置

カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管渠きょ、勾配及び地盤高を表示した断面図

(4) 除害施設、又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(5) 排水設備等工事調書

(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書

(7) その他町長が、必要と認める書類

2 町長は、前項の申請について、当該排水設備等の新設等の計画が法令及び条例の規定に適合することを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(確認申請書の変更届)

第11条 条例第5条第2項の規定による届出は、排水設備等計画変更届(様式第5号)による。

(排水設備等の竣工届等)

第12条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備等竣工届(様式第6号)による。

2 条例第6条第2項の規定による検査済証は、排水設備等検査済証(様式第7号)とし、排水設備等設置場所の門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。

(義務者の異動の届出)

第13条 条例第8条の規定による届出は、義務者異動届(様式第8号)による。

(住所変更届)

第14条 義務者が住所を変更したときは、速やかに義務者住所変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の設置の適用範囲)

第15条 条例第10条第3項に規定する町長が定める項目及び量は、次の表に掲げるものとする。

項目

量

生物化学的酸素要求量

1日当り平均的な排出量30立方メートル以上

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(動植物、油類含有量に限る)

(除害施設の新設等の届出)

第16条 条例第11条の規定による届出は、除害施設設置届(様式第10号)による。

(使用開始等の届出)

第17条 条例第15条の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(様式第11号)による。

(排出汚水量の認定)

第18条 条例第17条第1項第2号に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、つぎの表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定する。

排出汚水量認定基準(月量)

1戸2人まで

6立方メートル

小便器1個につき

1立方メートル

1人増すごとに

3立方メートル

大小両用便器1個につき

4立方メートル

浴槽1個につき

4立方メートル



大便器1個につき

3立方メートル



(排出汚水量の申告)

第19条 条例第17条第2項に規定する申告は、排出汚水量申告書(様式第12号)による。

2 町長は、前条及び前項に基づき、その汚水量を認定したときは、排出汚水量認定通知書(様式第13号)により通知する。

(使用料の減免)

第20条 条例第22条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第14号)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、下水道使用料減免決定通知書(様式第15号)により通知する。

(行為の許可の申請等)

第21条 条例第23条の規定による申請は、物件設置許可申請書(様式第16号)による。

2 町長は、前項の申請について許可したときは、物件設置許可(不許可)書(様式第17号)により申請者に通知する。

(占用許可の申請)

第22条 条例第25条の規定により許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第18号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図

(2) 占用面積実測丈量図

(3) 占用物件の構造図

(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの同意書

(5) その他町長が必要と認められる書類

2 町長は、前項の申請について許可したときは、公共下水道占用許可書(様式第19号)を交付する。

(占用料の徴収)

第23条 条例第25条第2項の規定による占用料は占用許可の際、町長が発行する納入通知書により徴収する。

(過誤納による使用料の精算)

第24条 使用料を徴収した後使用料の算定に過誤納があったときは、翌使用月分以降の使用料において精算する。

(検査員証の様式)

第25条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、松島町下水道検査員証(様式第20号)による。

(委任)

第26条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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松島町下水道条例施行規程

令和5年3月31日 水道事業所規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
◆ 令和5年3月31日 水道事業所規程第1号