○松島町情報公開条例施行規則
平成14年1月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が保有する公文書について、松島町情報公開条例(平成13年松島町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(開示の実施等)
第4条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けた者は、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第4条の2 条例第7条第2項の実施期間が定める方法は、記録媒体のへの電子情報の複写とする。
2 電磁的記録の提供は、前項のほか電子メールに当該情報を添付することにより行うことができる。
3 第1項の開示に当たり、電子情報にはパスワード等を設定し、漏えい等への十分な措置を行わなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第5条 条例第12条第1項に規定する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
(実施状況の公表)
第7条 条例第28条の規定による実施状況の公表は、広報まつしまに登載して行うものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条の2関係)
写しの交付の内容 | 負担すべき費用 | |
紙を提供する場合 | 日本産業企画A4サイズ1枚につき | 20円 |
日本産業企画A3サイズ1枚につき | 40円 | |
上欄以外のものを除く紙及び電磁的記録の供与 | 当該交付に必要な費用 | |
様式 略