不在者投票について

 選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。投票用紙の請求等は郵便で行いますので、手続きはお早めにお願いします。

不在者投票の手続きについて

(1)投票用紙等を請求する
 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、お住まいの(住民登録がある)市区町村選挙管理委員会に郵送してください。

(2)投票用紙等を受け取る
 市区町村選挙管理委員会から投票用紙一式(投票用紙・投票用封筒(内封筒と外封筒)・不在者投票証明書)が郵送されるので受け取ってください。

(3)滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする
 受け取った封筒を、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
 そこで、選挙管理委員会の職員の指示に従って投票してください。

【令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査】

●松島町に請求する場合はこちら
(松島町に住民登録されている方が、松島町以外の市町村に滞在している場合)
不在者投票請求書兼宣誓書(R6.10.27衆議院選挙)松島

●松島町以外の市町村に請求する場合はこちら
不在者投票請求書兼宣誓書(R6.10.27衆議院選挙)その他市町村

 

【注意事項】

・不在者投票用紙の請求は、不在者投票の期間前から行うことができます。
・不在者投票後、滞在先から住民登録のある選挙管理委員会に投票用紙を送致する期間が必要となりますので、できるだけ早めに投票してください
・住民登録のある選挙管理委員会から送付される「不在者投票証明書」の封筒は絶対に開封しないでください
・不在者投票ができる場所や時間は、お手数ですが、事前に滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認してください。