後期高齢者医療制度の対象となる方について

 75歳以上の方

 一定の障害のある65歳以上75歳未満の方※

 ・身体障害者手帳 1~3級、4級の一部

 ・療育手帳の障害の程度 A

 ・精神障害者保健福祉手帳の障害等級 1・2級

 ・障害年金受給者(年金証書1・2級)

 ※申請により広域連合の認定を受けることが必要です。

 後期高齢者医療制度加入により、それまで加入していた国民健康保険や健康保険などの資格を喪失(脱退)します。

 ・会社の健康保険などに加入していた本人が後期高齢者医療制度に加入した場合、その被扶養者だった方も会社の健康保険などの資格を喪失しますので、

  新たに国民健康保険や別の会社の健康保険などに加入する手続きが必要です。

  国民健康保険の加入していた本人が後期高齢者医療制度に加入した場合、同じ世帯の国民健康保険の方は手続きの必要はありません。

一定の障害のある65歳から74歳の方が後期高齢者医療制度に加入しようとするとき

 障害の状態を明らかにするための障害年金の証書、障害者手帳(身体・療育・精神)、現在お使いの保険証を持参のうえ町民サービス班の窓口にご相談ください。

 保険料の状況や医療費の負担割合等ご説明させていただきますので、あらかじめ来庁いただく時間をお知らせください。 

 一定の障害とは、下記のいずれかに該当する場合です。 *4級の場合はお問い合わせ下さい。

種別 等級
身体障害者手帳 1級から3級、4級の一部(音声機能障害、言語機能障害、下肢障害1号、3号、4号)                   
療育手帳 A
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
障害基礎年金・障害厚生(共済)年金受給者 1級、2級

手続きについて  

気軽にご相談ください。

こんなとき 持参するもの いつまで
町内で住所を変更したとき 保険証、減額認定証(お持ちの方) 14日以内に
転出されるとき 保険証、減額認定証(お持ちの方) 転出の前日まで(県外の場合医療費負担区分証明書を交付します。)
転入されたとき 県外からの場合は前住地での医療費負担区分証明書 14日以内に
亡くなられたとき 保険証、減額認定証(お持ちの方)、会葬礼状、喪主の方の通帳、相続人代表の方の印及び通帳 14日以内に
65歳から74歳の方で身体に障害がある方(身障1から3級、4級の一部) 社会福祉事務所からの通知等、身体障害者手帳、健康保険証 随時(事前にご連絡下さい)
入院するとき(適用区分Ⅰ・Ⅱに該当する方) 健康保険証、マイナンバーのわかるもの 入院前日までに(減額認定書を交付します。)
補装具を作った時

医師の診断書、領収書(型番等わかるもの)、通帳、保険証、

*靴型装具の場合は装着写真

随時
高額療養費の申請 保険証、通帳、マイナンバーのわかるもの 随時
保険証を紛失したとき 身分証 随時
保険証等の送り先を変えたい時 保険証 随時
交通事故のとき 保険証、印鑑、事故証明書、第三者行為による疾病届 随時