TOP

 

手  続  き  の  流  れ

 

1 松島町へ電話連絡

2 松島町へ買受代金の納付

3 松島町へ必要書類の提出

4 不動産権利移転登記の嘱託

 

1 松島町連絡先へ電話をください

(1)開札後、松島町が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、松島町連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※ この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。

(2)電子メールに記載された松島町連絡先に電話してください。
松島町職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続について、松島町職員がご説明いたします。

(3)最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合はこちら
  5 代理人が落札後の手続きを行う場合
次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に松島町から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。
※ 以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「落札者」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。


2 買受代金などの納付

(1)納付していただく金額
ア.

買受代金=落札価額-公売保証金額


注1:公売財産が消費税法上の課税財産の場合のみ落札価額に消費税が含まれます。
落札した財産が課税財産であるかは公売物件詳細画面でご確認ください。

注2:平成20年6月6日の国税徴収法基本通達一部改正により、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価格、最高価申込価格及び売却価格に消費税相当額を含む取り扱いとなっています。
このため、落札価格をもって売却決定金額とします。
 

  イ.登録免許税相当額
    登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に松島町にいただく電話連絡の際にご説明します。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を松島町が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、松島町から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。

  ア.銀行口座への振り込み
   振込先口座は松島町から送信する電子メールでご案内します。
   ※ 振込手数料は、落札者の負担となります。
   ※ 類似の口座名にご注意ください。

  イ.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
   郵送料などは、落札者の負担となります。

  ウ.郵便為替による納付
   郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

  エ.松島町に直接持参
   銀行振出の小切手は、仙台手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
   受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)

(5)買受代金納付期限までに松島町が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

(6)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合はこちら
5 代理人が落札後の手続きを行う場合


3 必要書類の提出など

(1)次の書類を松島町に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に松島町が送信する電子メールでご確認ください。

  ア.松島町が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの

  イ.住所証明書

   ・落札者が法人の場合は、商業登記簿抄本

   ・落札者が個人の場合は、住民票など

  ウ.所有権移転登記請求書
   「所有権移転登記請求書」を印刷(下記または松島町インターネット公売ホームページからダウンロード)し、太枠内に住所、氏名などを記入し、捺印してください。

  エ.固定資産税評価証明書

  オ.権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)

  カ.郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)

(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接松島町に持参してください。

(3)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちら
   5 代理人が落札後の手続きを行う場合

  所有権移転登記請求書(不動産) [ 72 KB pdfファイル]

 

4 不動産権利移転登記の嘱託

(1)松島町は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。

(2)売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き落札者が買受代金を全額納付したときに権利移転します。

(3)松島町は、買受代金の納付を確認した後に、落札者に対して「売却決定通知書」を交付します。

(4)詳細は、開札後に松島町にいただだく電話などでご説明します。
次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に松島町にいただく電話などでご説明します。

(5)所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。
松島町は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引き渡しの義務を負いません。
公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、落札者に危険負担が移転します。
「落札後の注意事項」の詳細はこちら


5 代理人が落札後の手続きを行う場合

 落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

(1)委任状

(2)落札者本人の印鑑証明書

(3)松島町が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が松島町に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。
免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
※落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

  委任状 [ 70 KB pdfファイル]


 

TOPへ戻る
最終更新日:令和3年7月7日