新型コロナウイルス感染症に係る介護保険第一号保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少するなどの要件に該当する65歳以上の方については、申請により介護保険第一号保険料の減免を受けることができます。

減免対象者

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った介護保険第一号被保険者

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見

    込まれ、次の要件及びⅱのいずれにも該当する介護保険第一号被保険者

     ⅰ事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入額の10分の3以上であること。

     ⅱ減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

減免の対象となる保険料

 令和4年度の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期が到来する介護保険料

 ※令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する介護保険料も対象となります。

 

減免割合

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った介護保険第一号被保険者

   →対象となる介護保険料全額

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる介護保険第一号被保険者

   →令和3年の所得に応じて、保険料額の一部を減免(下記計算式及び表を参照)

    対象保険料額(D)=(A)×(B)/(C)

    減免額=対象保険料額(D)×減免割合(E)

    (A):当該第一号被保険者の保険料額

    (B):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

    (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

    (E):令和3年の合計所得金額に応じた割合(下記参照)

令和3年の合計所得金額 減免割合(E)
210万円以下であるとき 対象保険料額(D)の全額
210万円を超えるとき 対象保険料額(D)の10分の8

 

提出書類

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った介護保険第一号被保険者

   ・介護保険料減免申請書(様式第1号)

   ・医師の診断書等の写し

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる介護保険第一号被保険者

   ・介護保険料減免申請書(様式第1号)

   ・令和4年中の収入額計算書(様式第1号 別紙)

   ・主たる生計維持者の事業帳簿等の写しや給与明細の写しなど、現在の収入状況が確認できる書類

   ・修正申告して間もない場合は、確定申告書の写しや前年の収入状況が確認できる書類

 

申請書等の様式

 介護保険料減免申請書(様式第1号)、収入額計算書(様式第1号別紙)[ 41 KB xlsxファイル]

 介護保険料減免申請書(記載例) [ 137 KB pdfファイル]

 収入額計算書(記載例) [ 189 KB pdfファイル]

 よくあるご質問 [ 81 KB pdfファイル]

 

提出方法

 新型コロナウイルス感染症拡大防止及び予防のため、郵送申請のご協力をお願いします。

 

提出先

 〒981-0203 宮城県宮城郡松島町根廻字上山王6-27 松島町保健福祉センターどんぐり内

 松島町健康長寿課高齢者支援班 ☎ 022-355-0677

 

提出書類の審査

 提出いただいた減免申請書等につきまして松島町健康長寿課高齢者支援班で審査を行い、翌月以降に減免決定(却下)通知書等を送付します。

 なお、提出いただいた書類に不明な点がある際には、電話確認させていただく場合があるほか、やむを得ず返却させていただく場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。