後期高齢者医療保険料の減免
下記の対象者については、申請いただくことで後期高齢者医療保険料が減免されます。
●対象者
次の(1)または(2)のいずれかに該当するに至った被保険者
(1)新型コロナウイルス感染症により、その方の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その方の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰからⅲまでの全てに該当する方
ⅰ事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
ⅱ前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ⅲ減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※申請方法等については、詳細が決まり次第、広報まつしま等でお知らせします。
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