就学援助費(新入学学用品費)の入学前支給について
松島町就学援助費(新入学学用品費)の入学前支給について
就学援助費とは、経済的な理由により学用品費や学校給食費等の支払いが困難なご家庭へ、就学上必要となる経費の一部を援助する制度です。
松島町では、下記の理由に該当する令和5年4月に町内小・中学校へ入学予定のお子さんの保護者に対し、新入学学用品費をご入学前に支給します。
受給を希望される方は、下記のとおり申請を行ってください。
1.就学援助対象となる方
次の条件のどちらにも該当する方が対象です。
●令和5年2月1日時点で松島町に住民登録があり、お子さんが令和5年4月に松島町立小中学校に入学予定の方
(令和5年3月末日以前に松島町外に転出予定のある方は申請できません。)
●下記記載の就学援助の要件のいずれかに該当する世帯の方。
(1)生活保護の停止または廃止のあった方
(2)町民税が非課税である方
(3)児童扶養手当の支給を受けている方
(4)国民健康保険税の全額減免または徴収猶予を受けている方
(5)国民年金の掛金を減免されている方
※なお、上記以外に何らかの理由で生活状況が悪化した場合等はご相談ください。
2.申請方法
各小学校及び教育課学校教育班(役場2階)で用意している「入学準備金受給申請書」をご記入いただき、必要書類を添付の上、下記窓口まで提出ください。
・提出先 役場庁舎2階 教育課学校教育班 又は 通学している小学校
・受付期間 令和5年2月1日(水)~令和5年2月17日(金)
※新小学1年生のお子さんをもつ世帯は、教育課に申請書を提出してください。
※上記期間中に申請できなかった方は、就学援助費制度の申請を、令和5年3月10日(金)までに行ってください。
ご入学後に新入学学用品費として同額を支給いたします(申請時に就学援助の要件に該当している方のみ。)
3.必要書類
1.入学準備金受給申請書
2.申請理由の証明書類(非課税証明書・児童扶養手当証書等)、り災証明書(東日本大震災により半壊以上となった方で、初めて申請する方のみ。)
※コピー可
※申請理由が町民税非課税によるもので、令和4年1月1日時点で松島町に住民登録がある方は、非課税証明書を省略できます。
4.認定・支給方法
教育委員会が支給認定の要否を判定し、3月中旬頃までご自宅に認否決定通知書を送付します。
・支給方法 教育委員会から申請者(保護者)の口座に振り込み
・支 給 額 新小学1年生 54,060円
新中学1年生 60,000円
・支 給 日 令和5年3月下旬(予定)
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