高額療養費

 同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。該当する世帯には、概ね診療月より2ヶ月後にハガキで通知いたします。ハガキが届きましたら、ハガキ内に記載されているものを用意して町民福祉課町民サービス班窓口に申請して下さい。

 ※限度額についてはページ下にある一覧表をご覧下さい

限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 医療機関窓口に被保険者証と一緒に提出することで、窓口負担額が自己負担限度額までとなるものです。限度額認定証を医療機関に提出せずに窓口負担をされた場合には、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給いたします。(住民税非課税世帯の方については、入院時の食事代についても減額されますので手続きされることを推奨します)

 〇申請に必要なもの:国民健康保険被保険者証、マイナンバーの分かるもの、印鑑(認め)

 ※限度額についてはページ下にある一覧表をご覧下さい

特定疾病療養受領証

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」の対象となります。医療機関窓口に被保険者証と一緒に提出することで、1ヶ月の自己負担額は10,000円(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の区分ア・イの人は20,000円)までとなります。

 〇申請に必要なもの:医師の診断書、国民健康保険被保険者証、マイナンバーの分かるもの、印鑑(認め)

 

<限度額等一覧表>

70歳未満の方の場合 ※1
所得 ※2 区分 3回目まで 4回目以降
901万円を超える

252,600円+

(医療費-842,000円)×1%

140,100円
600万円を超え901万円以下

167,400円+

(医療費-558,000円)×1%

93,000円
210万円を超え600万円以下

80,100円+

(医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円
70歳以上75歳未満の方の場合
区分  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※3

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※4

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上380万円未満)

  80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※5
一般

18,000円

(8月~翌年7月の

年間限度額

144,000円)

57,600円 ※5
Ⅱ住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ住民税非課税世帯 8,000円 15,000円
 入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の方) 460円

Ⅱ住民税非課税世帯

過去

12ヶ月の

入院日数

90日までの入院 210円
90日を超える入院 160円
Ⅰ住民税非課税世帯(所得が一定以下) 100円

※1 70歳未満の方の場合、1つの医療機関で21,000円以上の自己負担額が発生したもののみが計算対象となります。ただし、外来分については医科調剤突合(医療機関での自己負担額+医療機関が処方せんを出した薬局での自己負担額)として計算されます。

※2 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

※3 過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が4回以上(多数該当)あった場合、4回目以降は140,100円になります。

※4 過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が4回以上(多数該当)あった場合、4回目以降は93,000円になります。

※5 過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が4回以上(多数該当)あった場合、4回目以降は44,400円になります。