国民健康保険の手続き(加入・脱退等)
<加入するとき・脱退するとき>
国民健康保険の対象となる方は、会社や工場など、職場の健康保険(健康保険組合・共済組合)に加入している方、生活保護を受けている方を除いて、全ての方が国民健康保険に加入しなければなりません。会社などを退職して職場の健康保険から抜けたときや、町に転入した方で、被保険者の資格を喪失(他の健康保険に加入、他市町村への転出など)したときは、喪失の手続きを行って下さい。
これらの手続きは(届出)は、原則14日以内になっています。
こんなとき | 持参するもの | |
加入 |
・他市町村から転入したとき(前住所地でも 国保加入のとき)
・他の健康保険を脱退したとき
・生活保護を受けなくなったとき
・子どもが生まれたとき
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印鑑
印鑑、資格喪失証明書(健保をやめた証明書) 年金手帳(ある方のみ)
保護廃止決定通知書、年金手帳(ある方のみ)
印鑑、被保険者証 ※全ての手続きに共通してマイナンバー通知カー ド、もしくはマイナンバーカードが必要です。 |
脱退 |
・他の市町村へ転出したとき
・他の健康保険(社保や後期高齢者医療)な どに入ったとき
・死亡したとき
・生活保護を受けたとき
・退職者医療制度に該当したとき
・住所・氏名や世帯主が変わったとき
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印鑑、被保険者証
印鑑、被保険者証、加入した保険の保険証
印鑑、被保険者証、喪主の通帳、会葬礼状(喪 主確認のため)
印鑑、保護開始決定通知書、被保険者証、年金 手帳(ある方のみ)
印鑑、被保険者証、年金証書
印鑑、被保険者証、身分証明書 ※全ての手続きに共通してマイナンバー通知カー ド、もしくはマイナンバーカードが必要です。 |
その他 |
・被保険者証を紛失したり、汚して使えな くなったとき
・就学のため、子どもが他市町村に住むとき
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印鑑、被保険者証、身分証明書(運転免許証等)
印鑑、被保険者証、在学証明書 ※全ての手続きに共通してマイナンバー通知カー ド、もしくはマイナンバーカードが必要です。 |
※被保険者証は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの有効期限となっています。
※後期高齢者医療制度の対象(75歳到達)となったときは、届出は不要です。
<退職者医療制度>
この制度は、平成26年度をもって終了したので平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成27年3月末までに下記要件を満たした方は、遡って適用され、65歳到達まで継続されます。
対象となる方:以下の全てにあてはまる方(退職者本人)とその被扶養者が対象となります。
(1)国民健康保険に加入している65歳未満の方
(2)厚生年金や各種共済組合の老齢年金、退職年金を受けられる人で、国民年金を除く加入期間が20年以上または
40歳以降に10年以上ある方
申請に必要なもの
初めて国民健康保険に加入する方
老齢(退職)年金証書、健康保険をやめたことが分かるもの(資格喪失証明書など)、印鑑
既に国民健康保険に加入している方
老齢(退職)年金証書、現在の保険証、印鑑
<遠隔地被保険者証・マル学保険証>
仕事の都合、旅行などで長い間住所地から離れる方には「遠隔地被保険者証」を交付します。
就学のため、親元を離れ、他市町村に住むことになった場合には「マル学保険証」を交付します。
<適用除外施設>
国民健康保険に加入されている40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)は、国民健康保険税と併せて後期高齢支援分に介護保険分を加えた額を納付いただいておりますが、介護保険適用除外施設に入所されている場合は、介護保険分の納付が不要となる制度があります。
介護保険適用除外施設・・・指定障害者支援施設、医療型障害児入所施設、指定医療機関、救護施設など
<非自発的失業者>
平成21年3月31日以降に離職し、離職時に65歳未満で非自発的失業者に該当する方は、国民健康保険税の算定所得のうち給与所得を100分の30として計算します。
非自発的失業者とは、雇用保険の特定受給資格者(会社の倒産や会社都合などにより離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満期終了などにより離職した方)になります。
国民健康保険税の軽減期間については、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間になります。
ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得については通常の額となります。
※非自発的失業者に該当する方は、ハローワーク(公共職業安定所)から交付された雇用保険受給資格者証の写しを提示し、必ず申請を行って下さい。雇用保険受給資格者証を紛失した方については、雇用保険受給手続きをしたハローワークにご相談下さい。