東日本大震災に係る寄附金について
松島町では、平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」による寄付金の窓口を下記のとおり設置しました。
東日本大震災「日本三景松島」復興寄附金
(景勝地である松島町内の災害復旧及び復興事業の財源として)
受付窓口
総務課総務管理班 Tel.022-354-5701 Fax.022-354-3140
寄附金の受付
(1)現金の受付窓口は、総務課総務管理班
(2)振込口座振込先銀行名 七十七銀行松島支店
受取人口座名義
松島町災害対策本部 松島町長 櫻井公一
(まつしままちさいがいたいさくほんぶ まつしまちょうちょう さくらいこういち)
口座番号
普通預金 5324793
※各銀行等の「窓口」で振込みをする場合、手数料がかかる場合があります。誠に申し訳ございませんが、各銀行等によって取扱いが異なるため、直接銀行等でご確認願います。
受領書の発行について
銀行振込により寄附金取扱口座へ送金いただいた場合は、申し出のあった方のみ受領書を郵送させていただきます。
受領書をご希望の方は、松島町のホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、メール送信していただくか、ファックス,電話により「寄附金振込受領書発行願(様式)」を請求の上、「振込先銀行・支店名、振込日、金額、振込者名、領収書送付先住所、電話番号」を記入し、担当課へファックス、または郵送願います。
寄附金振込受領書発行願(様式) [21KB docファイル] 寄附金振込受領書発行願(様式) [36KB pdfファイル]
寄附金の取扱い
寄附金は、景勝地である松島町の災害復旧及び復興事業の財源として活用させていただきます。
税法上の措置について
所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7号第1号の規定に基づく寄附金控除(5千円を越える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。