1.他の市町村から松島町に転入する場合

 (1)本町の町民福祉課に転入届の手続きをすると、教育委員会用の住民異動届が発行されますので教育委員会(役場2階 学校教育班)に提出してください。
(2)教育委員会で、学齢児童生徒異動通知書(窓口にあります)を記入し、提出してください。
(3)転入前に在籍していた学校から発行された転校に必要な書類(在学証明書、教科書給与証明書)を、指定された学校へお持ちください。
※転入学に伴う就学の通知及び学校長への通知は、教育委員会より学校を通じて行います。

 

2.松島町内で転居する場合

 (1)在籍していた学校から、在学証明書等の転校に必要な書類を受け取ってください。
(2)本町の町民福祉課に転居届の手続きをすると、教育委員会用の住民異動届が発行されますので教育委員会(役場2階 学校教育班)に提出してください。
(3)教育委員会用の住民異動届が発行されますので教育委員会(役場2階 学校教育班)に提出してください。
(4)教育委員会で、学齢簿の記載事項変更申請書(窓口にあります)を記入し、提出してください。
(5)在籍していた学校から発行された在学証明書等を、指定された学校へお持ちください。
※転居に伴う指定校への就学の通知(指定校が変更になる場合のみ)及び学校長への通知は、教育委員会より学校を通じて行います。

 

3.松島町外へ転出の場合

 (1)在籍していた学校に、転校の予定、転出先住所及び最終登校日を連絡します。
(2)最終登校日に、在籍していた学校より、転校に必要な書類(在学証明書、教科書給与証明書)を受け取ってください。
(3)本町の町民福祉課に、転出届を出してください。
(4)転入先の市町村へ、転入届を出してください。
(5)在籍していた学校からの書類を持って転入先の市町村教育委員会へ行き、その案内に従って手続きをしてください。

 

4.その他

・転入転出となる来年度入学予定のお子さんで、就学時健康診断を受診済みの場合は、学校等から受診結果票を受け取っておいてください。小学校入学の際に、必要になります。
・新入学の通知(はがき)は、住民基本台帳のシステムにより自動的に世帯主の氏名が記載されています。
保護者と異なる場合もありますのでご了承ください。
・諸事情により、指定された以外の学校を希望する場合は、ご相談ください。