松島町出会いサポート事業支援金について

 本町における少子化対策の推進と、定住人口の増加を促進し、地域の活性化を図ることを目的に松島町出会いサポート事業支援金を交付します。

  松島町出会いサポート支援金交付要綱 [ 213 KB pdfファイル]

       出会いサポート支援・新婚世帯応援事業支援リーフレット[ 1061 KB pdfファイル]

事業の期間

 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(※状況により変わりますが、申請書の提出は令和5年12月28日までにお願いします。)

対象者
 次の要件をすべて満たす方

    (1)令和5年4月1日以降に、みやぎPISA(みやぎ青年婚活サポートセンター)又はみやマリ(みやぎ結婚支援センター)に入会し、婚姻するための活動を行う意思
         がある独身の方(申請時点で松島町に1年以上住所を有する20歳以上39歳以下の未婚の方)
    (2)当該支援金の交付を受けようとする年度の前年度において、納付すべき市区町村税等(個人住民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税)の滞納がない
    (3)生活保護法に定める非保護者でない
    (4)松島町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)及び第2条第4号に規定する暴力団員等に
         該当しない
    (5)他の市区町村から本事業と同等の支援を受けていない
    (6)過去にこの制度に基づく交付を受けたことがない
    (7)交付決定後3年間は町内に居住する意思がある
対象経費
 下記結婚支援センターの入会時に発生した費用(入会料、紹介料)
 
  ・みやぎPISA(みやぎ青年婚活サポートセンター)https://seinenkaikan.or.jp/pisa/
  ・みやマリ  (みやぎ結婚支援センター)     https://miya-mari.net/
支援金の額

 対象経費の100%で1万円を上限として支援します。

支援金の申請

 対象経費の支払後、申請書と請求書に次の(1)(2)の書類を添えて提出してください。

  松島町出会いサポート事業支援金交付申請書(様式第1号)[ 91 KB pdfファイル]

  松島町出会いサポート事業支援金交付請求書(様式第4号) [ 247 KB pdfファイル]

  (1)対象経費を支払ったことが分かるサポートセンター発行の領収書の原本又は会員証の写し
    (2)申請の前年度において、納付すべき市区町村税等を滞納していないことが分かる書類の写し
      ※町で納税状況を確認することに同意し、申請書にて意思表示を記入した場合は不要(松島町財務課で確認できる場合に限る。)。 

■交付決定の取り消し
 次のいずれかに該当する場合は、原則として支援金の決定を取り消します。

    (1)交付決定者が、支援金を受領した日から起算して3年以内に町外へ転出したとき。
    (2)虚偽の申請その他不正の行為により支援金の交付を受けたとき。
問合先

 松島町役場2階 企画調整課(Tel 022-354-5702)