新着情報 令和 2年5月25日:令和 2年5月25日に明神地区地区計画の決定を行い、新たに地区整備計画の区域を加えました。
新着情報 令和元年9月27日:令和元年9月27日に品井沼地区地区計画の変更決定を行い、新たな地区整備計画の区域を加えました。

地区計画とは

 良好な景観や住みよいまちづくりをするため、土地や建物の所有者などの住民が主役となって、考えを出し合いながら、地区の実情に応じたまちづくりのルールを決めるのが「地区計画」の制度です。
 「都市計画」は、都市全体からみた土地利用や幹線街路などの骨格づくりが中心となりますが「地区計画」では、身近な生活環境を保全・整備する計画であるため、その地区に必要な道路、公園などの位置や規模、建物の用途や規模について地区の特性に応じた、きめ細かな内容を決めることができます。
 地区計画決定後は、その計画に合わせた開発や建築が行われるため、住み良いまちづくりが実現できます。

 松島町においては、平成15年に品井沼地区にはじめて地区計画が定められ、令和2年で明神地区に新しく地区計画を定め、2地区で地区計画を定めております。

地区計画の構成

 地区計画は大きく3つの項目で構成されており、区域内の宅地の造成や建築物の建築は地区計画の内容に沿って進めていただくことが必要となります。

地区計画の目標

 地区においてどのようなまちづくりを進めるかの基本的な方向を定めます。

地区計画の方針(区域の整備開発及び保全の方針)

 地区計画の目標を実現するため、土地利用や地区施設(道路など)、建築物等の方針を定めます。

地区整備計画

 地区のまちづくりの内容を具体的に定めるものであり、”地区計画の方針”に従って、道路、公園などの配置や土地利用、建築物に関する制限などを詳しく定めます。

 

地区計画が定められている地区及び計画内容について

品井沼地区

平成15年1月16日 決定
令和元年9月27日 変更決定

童謡どんぐりころころのふるさとでわたしたちのまちづくり

 品井沼地区は、町北部に位置する市街化調整区域内の大規模既存集落で、仙台駅まで列車で約30分でありながら、自然に恵まれた良好な住宅地です。
 隣接する第五小学校は童謡どんぐりころころの作詞者青木存義の生家跡で、どんぐりころころを児童たちが校歌同様に歌い継いでいます。
 良好な田園環境が広がる本地区における住環境を維持・保全し、地域の活性化と緑豊かで持続可能なまちづくりを目標とします。

地区の特徴

 ○地区内には東北本線品井沼駅があり、仙台から列車で約30分、また、最寄りのインターチェンジまで車で約10分と交通の利便性に恵まれています。
 ○幼稚園、小学校が地区内にあり、子育て環境も整っています。
 ○くぬぎ台地区(住宅地区A)には新興住宅地が広がり、子育て世代の家族も多く、地元住民と調和した賑わいあるコミュニティがつくられています。

 

計画内容

 計画の詳細は以下をご覧下さい。
 ※令和元年9月27日に変更決定を行い、従来から設定のあったくぬぎ台(住宅地区A)のほか、「住宅地区B」、「沿道地区」の地区整備計画の区域を新たに設定しました。これにより各地区に定められたルールに沿うことで、くぬぎ台と同様に建築行為を行うことができます。
 品井沼地区地区計画 地区計画について・基本方針・地区整備計画


    
    品井沼地区計画 地区整備計画区域図

    
   (地区計画区域と航空写真重ねた図)

 ご注意:地区整備計画区域の住宅地区B及び沿道地区における建築の可否・条件については、敷地の位置や道路整備の状況等で異なりますので詳細については企画調整課までご確認ください。

明神地区

令和2年5月25日 決定

恵まれた交通の利便性を活かした、沿道型サービス施設を提供するまちづくり

明神地区は、松島町南部の中心市街地と松島ICをつなぐ国道45号沿道に位置してます。また、JR東北本線松島駅や愛宕駅にも近接していることから、交通条件や公共公益施設の生活利便条件に優れた地区であります。
諸環境が整っている明神地区にて地区計画を定め、当該地区周辺の市街化区域と調和の取れた沿道型の土地利用の形成を図っていきます。

地区の特徴

○南北には東北本線松島駅及び愛宕駅があり、徒歩で約10分に位置し、最寄りのインターチェンジまで車で約5分と交通の利便性に恵まれています。
○沿道となる国道45号道路は、国道346号線、主要地方道仙台松島線及び三陸縦貫自動車道松島ICへと接続していることから、各方面への流通が行える優れた位置となってます。
○本町の観光中心地が南部に近接しており、公共施設、教育施設及び運動公園も周囲に近接している調和のとれた地区となってます。

計画内容

計画の詳細は以下をご覧下さい。

 明神地区地区計画 地区計画について・基本方針・地区整備計画

   

   明神地区計画 地区整備計画区域図

                                   

   (地区計画区域と航空写真を重ねた図)

行為の届出について(都市計画法第58条の2第1項に基づく届出)

 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。
 なお、届出は工事着手の30日前までに提出願います。

届出が必要か判断が難しい場合等はお問い合わせください。また、建築の可否に関する条件についてはそれぞれの敷地の位置等で異なる場合がありますので詳細についてはお問合せください。

  ○届出が必要となる行為
  ・土地の区画形質の変更
  ・建築物の建築
  ・工作物の建設
  ・建築物などの用途の変更
  ・建築物又は工作物の形態または意匠の変更

 

    明神地区計画(地区整備計画)区域内における行為の届出書