○松島町排水設備等公認業者に関する規程

令和5年3月31日

水道事業所規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、松島町下水道条例(平成2年松島町条例第10号。以下「条例」という。)第7条に規定する松島町排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)及び松島町排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公認業者の資格)

第2条 公認業者は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 営業に適する事業所を宮城県(以下「県」という。)内に有し、業務に必要な設備及び機材を常備していること。

(2) 第10条第1項に規定する責任技術者が1人以上専属していること。

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものでないこと。

(4) 公認業者の指定を取り消された者は、当該取り消しの日から2年以上経過していること。

(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていること。

(6) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(7) その他町長が必要と認める要件を備える者

(公認業者の指定申請)

第3条 公認業者の指定を受けようとする者は、排水設備等公認業者指定申請書(以下「申請書」という。様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請人(法人の場合は代表者)の履歴書及び身分証明書

(2) 定款及び登記簿謄本(法人の場合)

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備責任技術者証(第10条第2項の規定に基づき町長が交付したもの(以下「責任技術者証」という。)の写し

(5) 工事経歴書

(6) 従業員名簿

(7) 納税証明書

(8) 保有機材調書

(9) 建設業法第3条第1項による許可証の写し

(10) その他町長が必要と認める書類

(公認業者の指定等)

第4条 公認業者の指定は、第2条の要件を備える者の申請に基づいて、町長が適当と認める者について行い、指定した場合は松島町排水設備等公認業者指定証(以下「指定証」という。様式第2号)を交付する。

2 公認業者の指定有効期間は5年とする。

3 公認業者は、公認業者である旨の表示板を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 公認業者は、営業所の移転、責任技術者の移動その他前条の申請書及び添付書類の記載事項に重要な変更を生じたときは、7日以内に町長に届出なければならない。

5 公認業者は、第2項の有効期間満了の後、引き続き公認業者になろうとするときは、その満了の日の2月前までに排水設備等公認業者継続指定申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。この場合、第2条及び第1項から前項までの規定を準用する。

(1) 当該申請に係る直前の公認業者である期間中の主要工事経歴書

(2) 町民税及び固定資産税の納税証明書

(3) 従業員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(公認業者の責務及び遵守事項)

第5条 公認業者は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 公認業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施行の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工事費で施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 公認業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ施行してはならない。

(7) 工事の検査には、工事を担当した責任技術者を立ち会わせること。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた事故等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の取消等)

第6条 町長は、公認業者が次の各号のいずれかに該当したときは、一定期間その業務を停止し、又は第4条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の指定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する資格の要件を欠いたとき。

(2) 法令等の規定に違反したとき。

(3) 第3条又は第4条第5項の規定による申請書又は添付書類で不実の記載のあるものを提出したとき。

(4) 不当に高い工事費を請求し、又は受けたとき。

(5) 指定を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引続き1年以上営業を休止したとき。

(6) その他公認業者として不誠実な行為があったとき。

2 前項の処分によって公認業者が損失を被ることがあっても、町は当該損失の補償を一切行わないものとする。

(指定等の公示)

第7条 町長は、公認業者を指定し又は指定を停止し若しくは指定を取り消したときは、その都度公示するものとする。

(責任技術者の資格)

第8条 責任技術者の資格は、町長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が実施する下水道排水設備等工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(責任技術者の登録申請)

第9条 前条に規定する者で、町の責任技術者の登録を受けようとする者は、排水設備等工事責任技術者登録申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(責任技術者の登録等)

第10条 責任技術者の登録は、第8条に規定する者の申請に基づき、責任技術者として適格と認める者について行い、町に備える松島町排水設備等工事責任技術者名簿(様式第5号)に登録する。

2 町長は、前項の規定により登録したときは、当該申請の責任技術者に排水設備等工事責任技術者登録証(以下「登録証」という。様式第6号)を交付する。

3 登録証の有効期間は統一試験合格の日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを短縮することができる。

(責任技術者の継続登録)

第11条 責任技術者は、前条第3項の有効期間満了後、引き続き責任技術者として登録を受けようとするときは、有効期間満了前に町長が定める機関が行う更新講習を受け、当該機関が発行する修了証を添え、排水設備等工事責任技術者登録継続申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、同条第2項の規定を準用する。

2 継続登録による有効期間は、前項に定める更新の日より最初に到来する4月1日から5年間とする。

(責任技術者の登録の取消)

第12条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を一定期間停止させ、又は登録を取り消すことができる。

(1) 責任技術者の登録を受けた後、第8条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 下水道に関する法令等に違反したとき。

(3) その他責任技術者として町長が適格でないと認めたとき。

2 前項の処分による損失については、町はその責を負わない。

3 町長は、第1項の規定により登録を取り消したときは、本人に通知するとともに登録証を返納させるものとする。

(責任技術者の兼職禁止)

第13条 責任技術者は、2以上の公認業者に所属してはならない。

(帳簿閲覧及び報告)

第14条 公認業者は、町長が必要と認める場合に帳簿その他書類について、閲覧又は報告をもとめられたときは、これに応じなければならない。

2 前項の規定は、下水道事業を運営するために行われ、それ以外の目的で行われることはない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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松島町排水設備等公認業者に関する規程

令和5年3月31日 水道事業所規程第6号

(令和5年4月1日施行)