○松島町下水道条例

平成2年3月24日

条例第10号

〔注〕平成19年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術の基準等(第2条の2―第2条の7)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第28条)

第5章 罰則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 水洗便所 公共下水道に接続されている水洗便所をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は町長が定める。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等

(追加〔平成25年条例16号〕)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(追加〔平成25年条例16号〕)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして町長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の町長が定める措置が講ぜられていること。

(追加〔平成25年条例16号〕)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(追加〔平成25年条例16号〕)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第2条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第2条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置が講ぜられていること。

(追加〔平成25年条例16号〕)

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(追加〔平成25年条例16号〕)

(終末処理場の維持管理)

第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずること。

(追加〔平成25年条例16号〕)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長が定める基準によること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水管の勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.3以上

(一部改正〔平成25年条例16号・26年5号〕)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を防止する措置が講ぜられていること。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(排水設備等設置の申請及び確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、町長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、町長が登録した排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の公認業者が、同項の工事を行うときは、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として登録した者(以下「排水設備等工事責任技術者」という。)に監理させなければならない。

(義務者の異動の届出)

第8条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は、連署して速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場から排除される下水の水質基準)

第9条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から公共下水道に排除される下水については、前項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に対する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 第2項の規定は、町長が定める項目に係る水質の下水については町長が定める量のものに適用する。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(除害施設の新設等の届出)

第11条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(水質の測定等)

第12条 特定施設又は除害施設の設置者は、当該施設から排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置者からの報告の徴収等)

第13条 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、特定施設又は除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関する報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の提出)

第15条 使用者は、公共下水道の使用を開始、休止、廃止又は再開(以下「開始等」という。)するときはあらかじめその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(使用料)

第16条 町は、公共下水道の使用について、使用者から1使用月につき別表第1及び別表第2に定めるところにより算出した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成19年条例23号・26年5号・29年7号〕)

(排出汚水量の算定)

第17条 排出汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した水量とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。

3 使用者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため、計測装置の設置等必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成26年条例5号・29年7号〕)

(中途における使用の開始等の場合の使用料)

第18条 使用者が使用月の中途において、公共下水道の使用を開始等したときの下水道使用料の算定は次に定めるとおりとする。

(1) 使用水量が4立方メートル以下のとき、基本使用料の2分の1

(2) 使用水量が4立方メートルを超えるとき、1使用月分として算定した金額

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(使用の態様の変更の届出)

第18条の2 使用者は、水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を排除するための設備に態様の変更があったときは、町長が定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(追加〔平成26年条例5号〕)

(使用料の徴収方法)

第19条 使用料は納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎使用月分を徴収する。

2 第15条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用開始又は再開のときに遡り使用料を徴収する。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(概算使用料の前納)

第20条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行うものとする。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(資料の提出)

第21条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第22条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは使用料を減免することができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他町長が必要と認める書類

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設の損傷するおそれのない物件で同項の許可を得た物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体が行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、松島町道路占用料等条例(平成12年松島町条例第15号)の例による。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(原状回復)

第26条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときはこの限りではない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(手数料)

第27条 町は、第7条の規定による公認業者の登録等に関して次に定める手数料を徴収する。

(1) 公認業者登録手数料

新規のとき 1件につき 2万円

更新のとき 1件につき 1万円

(2) 排水設備等工事責任技術者資格試験手数料 1件につき 2,000円

(3) 排水設備等工事責任技術者登録手数料

新規のとき 1件につき 3,000円

更新のとき 1件につき 2,000円

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

第5章 罰則

(過料)

第29条 次の各号のいずれかに掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条第1項若しくは第2項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第11条第15条又は第18条の2の規定による届出を怠った者

(6) 第13条又は第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項若しくは第23条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段若しくは第11条第15条又は第18条の2の規定による届出書、第17条第2項の規定による申告書、第13条又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

第30条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前条の過料を科する。

(一部改正〔平成26年条例5号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月16日条例第7号)

1 この条例は、平成4年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の松島町下水道条例第16条の規定は、平成4年6月分として調定する使用料から適用し、この条例の適用前に調定し、又は調定すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松島町下水道条例第16条の規定は、平成9年6月分として調定する使用料から適用し、この条例の適用前に調定し、又は調定すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松島町下水道条例の規定は、平成20年3月計量4月徴収分から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月6日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松島町下水道条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料(以下「使用料」という。)について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の規定は、平成29年4月に計量し、同年5月に徴収する使用料から適用し、同年3月までの計量分の料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月4日条例第7号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(追加〔平成29年条例7号〕)

区分(一般汚水)

排出汚水量

金額

基本使用料

8立方メートルまで

1,300円

超過使用料

8立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 130円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき 135円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 140円

50立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 145円

別表第2(第16条関係)

(追加〔平成29年条例7号〕)

区分(温泉汚水)

排出汚水量

金額

使用料

8立方メートルまで

1立方メートルにつき 30円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 45円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき 65円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 85円

50立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 105円

備考

温泉汚水とは、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を利用し、排出された汚水をいう。

松島町下水道条例

平成2年3月24日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成2年3月24日 条例第10号
平成4年3月16日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第1号
平成12年12月27日 条例第41号
平成19年12月19日 条例第23号
平成25年3月6日 条例第16号
平成26年3月11日 条例第5号
平成29年3月10日 条例第7号
平成31年3月4日 条例第7号
令和4年12月6日 条例第25号