○松島町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和5年3月31日
水道事業所規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、松島町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年松島町条例第11号、以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(一時使用)
第3条 条例第2条第1項ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは、賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないものまたは存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の地積)
第4条 条例第5条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、土地課税台帳または土地登記簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。
2 町長は、前項の規定によりがたいと認めるときまたは必要があると認めるときは実測その他の方法による。
(受益者の申告)
第5条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(負担金の通知)
第6条 条例第7条第3項の規定による納付すべき負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。
2 条例第7条の規定により分割徴収する各年度毎の負担金の額は、当該受益者が負担すべき負担金の額を20で除した額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数の全額を初年度第1期の納付額に加算するものとする。
(負担金の納付)
第7条 前条の各年度に納付すべき負担金の納期は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。
(1) 第1期 6月16日から同月30日まで
(2) 第2期 8月16日から同月31日まで
(3) 第3期 11月16日から同月30日まで
(4) 第4期 翌年1月16日から同月31日まで
(端数計算)
第8条 条例第5条に規定する受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第12条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときまたはその負担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその金額が500円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。
(過誤納金の取り扱い)
第9条 町長は、受益者の過誤納に係る負担金又は延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは遅滞なく還付しなければならない。
(還付加算金)
第10条 町長は、過誤納付金を受益者に還付し、又は徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付の日、又は充当の日までの期間の日数に応じ、当該金額が100円以上(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)であるときは、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額を、その還付又は充当すべき金額を、その還付または充当すべき金額に加算する。
(繰り上げ徴収)
第11条 町長が、既に負担金額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき
(2) 強制執行を受けたとき
(3) 破産の宣告を受けたとき
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき
(5) 受益者である法人が解散したとき
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき
(7) 偽りその他不正の行為により負担金を免れ又は免れようとしたとき
(負担金の徴収猶予)
第12条 条例第8条の規定により負担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(負担金の徴収猶予の取り消し)
第13条 町長は、前条第2項の規定により負担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の減免)
第14条 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。
(受益者変更の申告)
第15条 条例第10条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、下水道事業受益者変更申告書(様式第10号)による。
(納付管理人の申告)
第16条 受益者が町内に住所又は事務所等を有しない場合又は有しなくなるとき、負担金納付に関する事項を処理させるため町内に居住する者のうちから、納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所等変更の申告)
第17条 受益者又は納付管理人が住所又は事務所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(不申告に係る認定)
第18条 町長は、この規程の規定により申告すべき事項について、申告のない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定をすることができる。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 徴収猶予期間 | 徴収予定額 |
① 田、畑、山林、原野、池沼、その他これに準ずる土地 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 全額 |
② 係争地に係る土地 | 判決等により係争事由が解決するときまで | 全額 |
③ 受益者又は、受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 町長の認定する期間 | 町長の認定する金額 |
④ 受益者がその財産につき災害、震災、風水害、その他の災害を受けたとき又は盗難にあったとき | 〃 | 〃 |
⑤ その他町長が特に必要と認めたとき | 〃 | 〃 |
別表第2(第14条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免区分 | 減免率% |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地 | 道路、公園、河川、水路等 | 100 |
2 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地 | 学校等用地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校幼稚園等の学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校の用地 | 75 |
社会福祉施設用地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する母子寮、保育所、児童厚生施設等の用地 | 75 | |
一般庁舎用地 国、地方公共団体の一般庁舎用地 | 50 | |
病院用地 公立病院 | 25 | |
有料の公務員宿舎用地 公務員宿舎職員寮等の用地 | 25 | |
その他の公用財産用地 図書館、公民館等の社会教育施設用地、町体育館 | 75 | |
文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財保護条例(昭和25年宮城県条例第49号)及び松島町文化財保護条例(昭和44年松島町告示第24号)に基づき指定された重要文化財等の用地 | 100 | |
公営住宅の敷地 | 0 | |
防火水槽、ポンプ置場等の消防施設用地 | 100 | |
普通財産である土地 | 0 | |
3 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の水道事業等の特別会計に属する行政財産 | 25 |
4 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用に係る土地 | ① 生活保護法による生活扶助を受けている者 | 100 |
② 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者 | 50 | |
5 下水道事業のため土地物件、金銭を提出した者の所有又は使用に係る土地 | 町長認定 | |
6 前各号に掲げる受益者のほかその状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 国又は地方公共団体以外の物が設置する学校等の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に係る) 学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校で国又は地方公共団体以外の物が設置する学校等の用地 | 75 |
社会福祉法人がその事業のため設置する施設の用地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業のため設置する施設の用地 | 75 | |
宗教法人がその目的のため使用する土地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は使用している土地 | 50 | |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 | |
地域の自治的団体が所有又は使用している集会場等の施設の用地 | 100 | |
消防団が消防用備品を格納する建物等の設置のために所有又は使用している土地 | 100 | |
公道に準ずる私道 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に基づく道路位置指定を受けた道路及び別に定める所により公共下水道施設を設置した私道 | 100 | |
土地の状況により公共下水道施設による汚水の排除が不可能な土地 | 100 | |
JR東日本鉄道所有または使用に係る土地、踏切、駅前広場 | 100 | |
線路敷地 | 50 | |
その他町長が特に減免する必要があると認められる土地 | 町長認定 |