○松島町水道事業及び下水道事業組織規程

令和5年3月31日

水道事業所規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法を適用する水道事業及び下水道事業に係る事務を処理するための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第2条 この規程の運用に当たっては、町長の指揮監督の下に組織の系統に従って相互の密接な連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(班の設置)

第3条 松島町課等設置条例(平成17年松島町条例第1号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置された水道事業所に経営班及び施設班を置く。

(事務分掌)

第4条 水道事業所経営班の事務分掌のうち、上水道に関する事務については、次のとおりとする。

(1) 水道事業の経営に関すること。

(2) 事業所の組織機構及び事務改善に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 財政計画及び資金計画に関すること。

(6) 水道事業会計の予算及び決算の総括に関すること。

(7) 収入及び支出に関すること。

(8) 企業債及び一時借入金に関すること。

(9) 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。

(10) 出納及び収納取扱金融機関に関すること。

(11) 企業財産の総括管理に関すること。

(12) 庁舎及び備品の維持管理に関すること。

(13) 物品等の契約及び処分に関すること。

(14) 水道使用関係諸届出の受理及び処理に関すること。

(15) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(16) 料金の調定に関すること。

(17) 料金等の収納及び過誤納金の処分に関すること。

(18) 料金等の減免及び欠損処分に関すること。

(19) 給水停止及びその処理に関すること。

(20) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(21) 無線の維持管理に関すること。

2 水道事業所経営班の事務分掌のうち、下水道に関する事務については、次のとおりとする。

(1) 下水道事業の経営に関すること。

(2) 下水道事業の趣旨普及に関すること。

(3) 下水道事業特別会計の予算及び決算の総括に関すること。

(4) 下水道事業債に関すること。

(5) 受益者負担金、下水道使用料の賦課徴収に関すること。

(6) 水洗便所改造資金の融資斡旋及び利子補給に関すること。

(7) 公認業者の指定及び排水設備責任技術者の登録に関すること。

(8) 事務所の庶務に関すること。

第5条 水道事業所施設班の事務分掌のうち、上水道に関する事務については、次のとおりとする。

(1) 水道施設の計画に関すること。

(2) 水道施設の拡張及び改良工事の設計施工、監督に関すること。

(3) 水道施設の災害対策に関すること。

(4) 配水管網の整備に関すること。

(5) 配水施設の維持管理に関すること。

(6) 工事台帳及び竣工図の作成整備に関すること。

(7) 工事に係る照会及び官庁諸届出の申請に関すること。

(8) 公道内導・送・配水管等の修繕工事に関すること。

(9) 導・送・配水管工事に係る断水立会に関すること。

(10) 給水装置工事等の申請及び審査に関すること。

(11) 給水装置工事の監督及び検査に関すること。

(12) 給水装置台帳の管理に関すること。

(13) たな卸資産の調達及び払出に関すること。

(14) 量水器の管理に関すること。

(15) 量水器の交換工事に関すること。

(16) 送・配水管及び給水管の漏水防止計画及び漏水調査に関すること。

(17) 配水管及び給水管の水圧調査に関すること。

(18) 導・送・配水管及び給水管管網図の管理に関すること。

(19) 指定給水装置工事事業者の技術指導に関すること。

(20) 給水装置工事に係る断水立会に関すること。

(21) 給水装置工事に係る手数料及び加入金等に関すること。

(22) 給水工事等に係る修繕に関すること。

(23) 工事等の請負契約に関すること。

(24) 水源井及び浄水場等の環境保全に関すること。

(25) 水源及び浄水施設等の維持管理及び修繕に関すること。

(26) 取水及び送水等ポンプの運転に関すること。

(27) 取水、受水、送水及び配水量の計画並びに記録に関すること。

(28) 水質検査及び記録に関すること。

(29) 電気工作物の保守業務及び災害防止に関すること。

2 水道事業所施設班の事務分掌のうち、下水道に関する事務については、次のとおりとする。

(1) 下水道等事業の計画及び関係課との連絡調整に関すること。

(2) 下水道事業の協議に関すること。

(3) 下水道施設の建設及び補修に係る調査、設計、施工及び監督に関すること。

(4) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。

(5) 私道内下水道の布設に関すること。

(6) 下水道敷地の占用に関すること。

(7) 浄化センターの運転及び管理に関すること。

(8) 中継ポンプ場及び雨水ポンプ場の運転及び管理に関すること。

(9) 放流水の水質検査に関すること。

(10) 下水道管渠及び雨水路等の維持、管理に関すること。

(11) 排水施設等の設置及び特定施設の設置に関すること。

(12) 除害施設の設置に関すること。

(13) 使用開始等の受理に関すること。

(14) 共同排水設備設置補助に関すること。

(事務分掌の決定)

第6条 分掌が明らかでない事務が生じたときは、班の間においては事業所の長がその分掌を決定する。

(職及び職務)

第7条 条例第1条の規定により設置された事業所に事業所長を、班に班長を置く。

2 事務処理において、必要と認めるときは、班に副班長を置くことができる。

3 前2項に定める職の職務は、おおむね次の各号に定めるとおりとする。

(1) 事業所長は、上司の命を受け、事業所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 副班長は、上司の命を受け、班の事務を整理し、班長を補佐する。

4 町政の基本方針において、特定の審議事項を専門的に調査検討するため、事業所に専門官を置くことができる。専門官は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

5 第1項及び第2項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、参事、副参事、主幹、主査、主事、技師、技能主任、技能技師及び技能主事を置き、その職務は、おおむね次の各号に定めるとおりとする。

(1) 参事は、上司の命を受け、事業所の重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括する。

(2) 副参事は、上司の命を受け、班等の重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、関係事務を総括する。

(3) 主幹は、上司の命を受け、班等の特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、担当する事務を整理し、並びに特に命ぜられた事務を処理する。

(4) 主査は、上司の命を受け、班等の特定事項についての調査及び研究に当たり、担当する事務を処理する。

(5) 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(6) 技師は、上司の命を受け、土木建築等の専門的業務に従事する。

(7) 技能主任は、上司の命を受け、担当業務に従事し、技能労務職員の業務を整理する。

(8) 技能技師は、上司の命を受け、自動車の運転業務等の技能的業務に従事する。

(9) 技能主事は、上司の命を受け、施設の管理業務や調理等の労務又事務の補助的業務に従事する。

6 前項に掲げる職において、職名に合わせて従事する業務等を付することができる。

第8条 事務処理において、必要と認めるときは、水道事業所に副所長を置くことができる。

2 前項の副所長は、上司の命を受け、事業所の事務を整理し、事業所長を補佐し、事業所長が不在のときはその職務を代理する。

(事務分担)

第9条 班長は、所属職員の事務分担を決定し、事業所長に報告しなければならない。

2 事業所長は、所属職員の事務分担をとりまとめ、総務課長に報告しなければならない。

(相互援助)

第10条 事業所長は、事務の処理上必要があると認めるときは、事業所内各班の職員を相互に援助させることができる。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

松島町水道事業及び下水道事業組織規程

令和5年3月31日 水道事業所規程第2号

(令和5年4月1日施行)