○松島町下水道条例施行規程
令和5年3月31日
水道事業所規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松島町下水道条例(平成2年松島町条例第10号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(始期及び終期)
第2条 条例第2条第12号の規定に基づく始期及び終期は次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合については、松島町水道事業給水条例(平成10年松島町条例第5号)第25条の規定による期間
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、毎月1日から末日までの期間
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第3条 条例第2条の3第3号に規定する町長が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条及び第6条において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第4条 条例第2条の3第5号に規定する町長が定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設 次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第5条 条例第2条の4第1号に規定する町長が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第6条 条例第2条の5第2号に規定する町長が定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第7条 条例第2条の7第6号に規定する町長が定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の共同設置)
第8条 排水設備は、義務者が土地・建物その他の状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、町長に届け出て共同で設置することができる。
(排水設備の設置基準)
第9条 条例第3条第2号に規定する町長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備は、公共下水道の排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)にあっては排水設備取り付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取り付けにあたっては管渠を損傷しないように、かつ、内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は、管底にくいちがいの生じないようにすること。
(3) 管の布設にあたっては、勾配に注意し、その継手をモルタルで巻立て、管内面にはみ出した目地モルタルを完全に取り除くこと。
(4) 公共下水道のますにあっては、インバートの上流端に、公共下水道のマンホールにあっては、その壁の下部にそれぞれ接合させること。
(5) 排水管の土かぶりは、公道内及び私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。
(6) 排水設備の付帯設備設置については、次に掲げるところによる。
ア 排水管の直線部においては、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。
イ 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
ウ 地下室、その他下水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
エ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
オ 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は、逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは通気管を設けること。
カ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
キ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
ク 汚水ますには、雨水の浸水を防止するため、密閉蓋を設けること。
(7) 前各号により難しい特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(1) 排水設備等を設置または改築する土地の位置を表示した見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場、浴室、便所、その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の配置、形状、延長及び勾配
エ ます及びマンホールの位置及び大きさ
オ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管渠、勾配及び地盤高を表示した断面図
(4) 除害施設、又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(5) 排水設備等工事調書
(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書
(7) その他町長が、必要と認める書類
(住所変更届)
第14条 義務者が住所を変更したときは、速やかに義務者住所変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当り平均的な排出量30立方メートル以上 |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物、油類含有量に限る) |
(排出汚水量の認定)
第18条 条例第17条第1項第2号に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、つぎの表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定する。
排出汚水量認定基準(月量) | |||
1戸2人まで | 6立方メートル | 小便器1個につき | 1立方メートル |
1人増すごとに | 3立方メートル | 大小両用便器1個につき | 4立方メートル |
浴槽1個につき | 4立方メートル | ||
大便器1個につき | 3立方メートル |
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの同意書
(5) その他町長が必要と認められる書類
(占用料の徴収)
第23条 条例第25条第2項の規定による占用料は占用許可の際、町長が発行する納入通知書により徴収する。
(過誤納による使用料の精算)
第24条 使用料を徴収した後使用料の算定に過誤納があったときは、翌使用月分以降の使用料において精算する。
(検査員証の様式)
第25条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、松島町下水道検査員証(様式第20号)による。
(委任)
第26条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。