○デジタル推進室設置規程

令和5年1月27日

訓令第2号

(設置)

第1条 松島町行政組織規則(平成12年松島町規則第19号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、企画調整課に、デジタル推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(分掌事務)

第2条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自治体デジタル・トランスフォーメーションの推進に関すること。

(2) 松島町デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進本部及び検討委員会に関すること。

(3) その他デジタル化に係る町各機関との調整に関すること。

(職及び職務)

第3条 推進室の事務を処理するため、推進室に室長を置く。

2 事務処理において、必要と認めるときは、推進室に副室長を置く。

3 前2項に定める職の職務は、おおむね次の各号に定めるとおりとする。

(1) 室長は、上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副室長は、上司の命を受け、推進室の事務を整理し、室長を補佐する。

4 室長は、所掌に係る事務(次条第1項各号に掲げるものを除く。)に関し、松島町事務決裁規程(平成12年松島町訓令第15号)別表第1の班長欄に掲げる事項を専決するものとする。

5 第1項及び第2項に定めるもののほか、必要と認めるときは、規則第8条第6項に定める職を置く。

(庶務)

第4条 次に掲げる事務は、企画調整課において処理するものとする。

(1) 予算及び経理の他会計事務に関すること。

(2) 所管する財産の管理に関すること。

2 企画調整課長は、前項に規定する事務を処理する上で必要と認めるときは、推進室の室長に対し、推進室の事務処理状況等について報告を求めることができる。

(雑則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

デジタル推進室設置規程

令和5年1月27日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年1月27日 訓令第2号