○職員の暫定再任用に関する規則

令和5年1月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年松島町条例第3号。以下「条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する暫定再任用職員の任用事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 暫定再任用の対象とする者は、採用しようとする年度の前年度に条例第2条の規定により退職した者及び同条例第4条第1項並びに第2項の規定により勤務した後、任期満了により退職した者並びに同条例第12条の規定により勤務した後、任期満了により退職した者とする。

(任用方針の決定)

第3条 町長は、暫定再任用職員の任用について、定数等を総合的に勘案し次年度における暫定再任用職員の方針を決定する。

(任期)

第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 年金支給開始年齢に達する年度の末日までの期間において、暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の任期を、1年を超えない期間で更新することができる。

(服務・勤務条件等)

第5条 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度の取扱いについては、町長の事務部局に属する一般職の職員の例(以下第6項において同じ。)による。

2 暫定再任用職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号。以下「給与条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年松島町条例第1号)の定めによる。ただし、暫定再任用職員は、給与条例第5条第5項の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

3 暫定再任用職員の職務の級及び職名は、暫定再任用職員級別職務分類表(別表)によるものとする。

4 暫定再任用職員の所属配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上で必要性等を総合的に勘案して決定する。

5 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

6 暫定再任用職員の旅費については、職員の例による。

(暫定再任用意向調査の時期)

第6条 暫定再任用についての意向調査は、特別の事情がある場合を除き、5月中に行うものとする。

2 暫定再任用を希望する者は、暫定再任用意向申出書(様式第1号)を、任期の更新については暫定再任用任期更新意向申出書(様式第2号)を、意向調査を受けた日の属する月の翌月の末までに提出しなければならない。

(暫定再任用選考委員会の設置)

第7条 暫定再任用職員の適正な任用を行うため、暫定再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新たに暫定再任用職員となる者の選考に関すること。

(2) 暫定再任用職員のうち任期の更新をする者の選考に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

3 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 町長

(2) 委員 副町長、教育長、総務課長

4 委員長及び委員は、自己又は、配偶者、子、兄弟姉妹その他4親等以内の親族の選考等に加わる事ができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会の庶務は、総務課において行う。

(新規暫定再任用職員の選考)

第8条 新たに暫定再任用職員となる者の選考は、希望する職員の中から人事評価及び勤労意欲並びに任用する職に必要な職務遂行能力の有無等を総合的に判断するものとする。

2 再任用希望職員が退職日前5年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

3 町長は、委員会の選考結果に基づき、合格者(以下「採用予定者」という。)を決定し、採用予定者に対しては暫定再任用採用決定通知書(様式第3号)により、不合格者に対しては暫定再任用不採用決定通知書(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

(任期の更新等)

第9条 町長は、暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、当該職員の勤務実績、健康状態、業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して選考を行うものとする。

2 町長は、委員会の選考結果に基づき、暫定再任用職員の任期の更新の可否を決定したときは、暫定再任用任期更新決定通知書(様式第5号)により、任期を更新しないことを決定したときは暫定再任用任期更新却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の任期更新の決定の通知を受けた職員(以下「任期更新予定者」という。)は、現任期の末日までに暫定再任用任期更新同意書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、採用予定者又は任期更新予定者が次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用職員として不適格と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、暫定再任用をすることに困難な理由があるとき。

(辞退の手続)

第11条 採用予定者又は任期更新予定者が、採用又は任期の更新を辞退する場合は、速やかに、暫定再任用辞退申出書(様式第8号)を提出するものとする。

(退職)

第12条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職する。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、辞職願を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用制度の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の再任用に関する規則の廃止)

2 職員の再任用に関する規則(平成26年松島町規則第4号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

暫定再任用職員級別職務分類表

区分

60歳に達した時の職務の級

暫定再任用後の職務の級

暫定再任用後の職名

行政職

6級以上

4級

主幹

5級及び4級

3級

主査

3級以下

2級

主事

労務職

4級以下

2級

技能主事・技能技師

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職員の暫定再任用に関する規則

令和5年1月27日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)