○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号)第10条の5の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行旅病死人取扱手当

(2) 防疫業務手当

(行旅病死人取扱手当)

第3条 行旅病死人取扱手当は、行旅病人の救護及び行旅死亡人の取扱作業に従事した職員に対して支給する。

(防疫業務手当)

第4条 防疫業務手当は、次項に掲げる感染症等が発生し、又は発生のおそれのある場合において、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護

(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理作業

(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査、療養指導又は看護

(4) 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 前項に規定する感染症等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当するものとして規則で定める感染症

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病

(4) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症

(一部改正〔平成19年条例22号〕)

(支給額)

第5条 特殊勤務手当の支給額は、別表のとおりとする。

(短時間勤務職員等の手当額)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松島町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成20年条例7号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

手当の種類

支給区分

支給額

行旅病死人取扱手当

行旅病人取扱従事者

1回

800円

行旅死亡人取扱従事者

1回

1,500円

防疫業務手当

1日

800円

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年3月27日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成14年3月27日 条例第1号
平成19年12月19日 条例第22号
平成20年3月12日 条例第7号
令和元年12月18日 条例第32号