○松島町学校運営協議会規則

令和4年3月24日

教育委員会規則第2号

松島町学校運営協議会規則(令和元年松島町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、松島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や保護者及び地域の住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会の設置にあたり、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会の設置にあたり、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該対象学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編制に関すること。

(4) 学校予算に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対し、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関し、次の各号に掲げる事項について、教育委員会を経由し、宮城県教育委員会に対して意見を述べることができる。

(1) 学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見、個人を特定しての意見ではなく、学校の課題を踏まえた一般的な事項

(2) 対象学校の校長が意見を求める事項

(3) 教育委員会が意見を求める事項

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果について、情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員の定数は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を選任するものとする。

4 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 第8条第3項の規定により新たに選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第11条 委員の報酬は、松島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。この場合において、対象学校の校長及び教職員は、会長となることはできない。

2 会長は、会議を招集し、議事を掌る。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第13条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議決事項について、利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

5 会長は、会議録を作成し保管しなければならない。

(会議の公開)

第14条 会議は、公開とする。ただし、次に掲げる事項を審議する場合は、非公開とする。

(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項

(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた事項

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修等)

第15条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任等)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 本人からの辞任の申出があったとき。

(2) 第9条に反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。

(運営に必要な事項等)

第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、教育委員会に届出のうえ、別の名称を用いることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 委員が任命された後、最初に招集すべき会議は、第13条第1項の規定にかかわらず、対象学校の校長が招集する。

松島町学校運営協議会規則

令和4年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)