○松島町まち・ひと・しごと創生推進基金条例施行規則

令和3年9月6日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、松島町まち・ひと・しごと創生推進基金条例(令和3年松島町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象法人 本町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人とする。

(2) 寄附金 条例第1条を実施するための費用として寄附対象法人が行う寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄付対象法人は、松島町に地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく寄附を行うときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(様式第1号)によるものとする。

(寄附金の受領)

第4条 町長は、寄附対象法人より寄附金を収受したときは、当該寄附対象法人に対し受領証(様式第2号)を交付するものとする。

(事業費の確定)

第5条 町長は、寄附対象法人より寄附金を受けた事業の事業費が確定したときは、当該寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(寄附金の受入れ拒否等)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第7条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(寄附金の額)

第8条 寄附金の額については、10万円以上とする。

(公表)

第9条 町長は、寄附の状況について寄附対象法人の同意に基づき、町ホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松島町まち・ひと・しごと創生推進基金条例施行規則

令和3年9月6日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)